身体障害者手帳

ページ番号1002853  更新日 令和5年3月1日

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身体障害者手帳は、身体に障がいがある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。また交付を受けた後、障がい程度が変化した場合には再認定を受けることができます。

交付対象

視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう・直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能に永続する障がいがある方

申請に必要なもの

  • 身体障害者診断書・意見書(定められた様式で障がい福祉課にあります。また指定医師が作成したものに限る)
    ※下記添付ファイルからも取得可能です。
  • 写真(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身・無帽)

内容変更

手帳をお持ちの方で次の場合には、手続きをしてください。かっこ内は持ち物です。

  • 住所、氏名が変わった(手帳)
  • 手帳を失くしたり、汚したりして使用できなくなった(写真)
  • 写真が古くなり写真の交換が必要になった(手帳・写真)
  • 障がいの程度が変化したまたは、新たに障がいが加わった(手帳・診断書・写真)
  • 手帳をお持ちの方が亡くなったまたは、不要になった(手帳)
  • 再判定で非該当になった(手帳)

申請を受け、進達後おおむね1カ月半で交付通知を送付します。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。