療育手帳

ページ番号1002854  更新日 令和4年12月7日

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療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。判定の区分はA1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)です。

交付対象

児童相談所(18歳未満)または総合療育相談センター(障害者更正相談所)(18歳以上)で知的障がいと判定された方

申請に必要なもの

写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、脱帽)

内容変更

手帳をお持ちの方で次の場合には、手続きをしてください。かっこ内は持ち物です。

  • 住所、氏名が変わった(手帳)
  • 手帳を失くしたまたは汚したなどで使用できなくなった(写真)
  • 写真が古くなり写真の交換が必要になった(手帳・写真)
  • 障がいの程度が変化した(手帳・写真)
  • 手帳をお持ちの方が亡くなった、不要になった(手帳)
  • 再判定で非該当になった(手帳)

申請を受け、進達後おおむね1カ月半で交付通知を送付します。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。