療育手帳
療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。判定の区分はA1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)です。
交付対象
児童相談所(18歳未満)または総合療育相談センター(障害者更正相談所)(18歳以上)で知的障がいと判定された方
申請に必要なもの
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、脱帽)
内容変更
手帳をお持ちの方で次の場合には、手続きをしてください。かっこ内は持ち物です。
- 住所、氏名が変わった(手帳)
- 手帳を失くしたまたは汚したなどで使用できなくなった(写真)
- 写真が古くなり写真の交換が必要になった(手帳・写真)
- 障がいの程度が変化した(手帳・写真)
- 手帳をお持ちの方が亡くなった、不要になった(手帳)
- 再判定で非該当になった(手帳)
申請を受け、進達後おおむね1カ月半で交付通知を送付します。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。