自立支援医療(更生医療・精神通院医療)に係る算定誤りについて
医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度である自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の支給認定において、所得区分の算定事務の判定を誤まり、一部の受給者様に対して、本来の自己負担をお願いする上限額の誤った受給者証を交付していましたのでご報告します。
このような事態を招き、該当の受給者様ならびに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に務めてまいります。
概要
- 過少給付(行政が受給者に対して本来より少なく給付)
税制改正に伴い令和3年7月1日から合計所得金額の算定において、給与所得から10万円を控除するなどの見直しが行われましたが、非課税世帯の属する方の収入額の判定において、見直し後の基準で判定していなかったことから、本来の自己負担上限額が月額2,500円となる所得区分を、月額5,000円と判定していました。
- 過大給付(行政が受給者に対して本来より多く給付)
市民税非課税世帯の場合、「本人もしくは保護者」の所得(本人収入額)に応じて所得区分を決定します。
この場合の本人収入額は、(1)「地方税法上の合計所得金額」+(2)「所得税法上の公的年金等の収入金額 +(3)「その他厚生労働省で定める給付」となり、誤りは、(2)「所得税法上の公的年金等の収入金額」を加算しなかったことから、本来の自己負担上限額が月額5,000円となる所得区分を、月額2,500円と判定していました。
誤りの原因
新年度に当たり、制度について改めて見直しを行ったところ、事務担当の認識不足から誤った所得区分判定を行っていることが判明しました。
対象者(誤った自己負担上限額が記載された受給者証を交付した人数)
(1)精神通院
過少給付: 2人
過大給付:116人
(2)更正医療
過少給付: 3人
過大給付:43人
※令和3年4月から令和8年4月末まで。
市の対応
- 所得区分の判定に誤りがあった受給者には、お詫びとお知らせを文書にて送付します。
- 所得区分の誤った受給者証を所持している方には、本来の所得区分による受給者証を発行します。
- 県実施の精神通院医療費の過少および過大給付となった受給者への対応は、県と連携して差額を特定したうえで、費用負担について、後日、市から受給者にご連絡します。
- 市実施の更生医療費は、過少給付となった受給者に対し、過去5年に遡り本来の負担上限額と実際に負担した額の差額を給付するよう手続きを進めてまいります。また、過大給付となった受給者に対しては、市の更生医療費助成事業において、医療費の自己負担分を助成できる対象としているため、市が過剰に給付している分の返還は求めません。
- 4月以降の新規申請者については、正しい算定で判定しています。
再発防止策
制度の適正な運用のため、関係法令の理解と所得区分判定についてのチェックシートの整備、活用、制度に携わる職員の認識の再徹底などにより再発防止に努めます。
特殊詐欺にご注意ください
当事案に伴う受給者への差額給付に当たり、市が次のことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること。
- 差額給付の受け取りに当たり、手数料の振込を求めること。
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること。
- 暗証番号を教えてほしいということ。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係
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