令和7年4月適用の「業務継続計画未策定減算」「身体拘束廃止未実施減算」について

ページ番号1011742  更新日 令和7年3月17日

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業務継続計画未策定減算および身体拘束廃止未実施減算の届出について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービスおよび居宅介護支援ならびに介護予防支援にて「業務継続計画未策定減算」が、また、多機能系サービス等にて「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。
減算とならないためには、適切な措置を講じるここと併せて、一部サービスでは届出が必要です。
届出が必要となるサービスと届出事項は、次の表を確認してください。

サービス種類 届出事項
指定相当訪問型サービス 業務継続計画策定の有無
小規模多機能型居宅介護(介護予防含む) 身体拘束廃止取組の有無
小規模多機能型居宅介護(短期利用型)(介護予防含む) 身体拘束廃止取組の有無
認知症対応型共同生活介護(短期利用型)(介護予防含む) 身体拘束廃止取組の有無

※居宅介護支援および介護予防支援においても「業務継続計画未策定減算」の適用が開始となりますが、届出は不要です。

提出書類

届出をするサービスに応じた提出書類は、次の表を確認してください。
なお、提出書類中「特記事項 変更後」の欄に「業務継続計画策定の有無の基準型」または「身体拘束廃止取組の有無の基準型」を記載してください。
※「変更後欄が空白の場合」や「変更内容が特定できない場合」は「減算型」となりますので、ご注意ください。

サービス種類 提出書類
指定相当訪問型サービス (別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉
小規模多機能型居宅介護(介護予防含む) (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書〈地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用〉〈居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用〉
小規模多機能型居宅介護(短期利用型)(介護予防含む) (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書〈地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用〉〈居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用〉
認知症対応型共同生活介護(短期利用型)(介護予防含む) (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書〈地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用〉〈居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用〉

※各サービスにおける体制等状況一覧表は、令和7年3月11日時点において、新様式が定まっていないことから、提出は不要とします。

提出期限

令和7年4月1日(火曜日)17時15分(厳守)

提出方法

  • 原則として「電子申請・届出システムを活用した届出」
  • 郵送(郵便事故等による責任は負いかねますのでご了承ください。)

※窓口での提出受付はしておりませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。