選挙権・被選挙権

ページ番号1005716  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

選挙権

市民の皆さんが主権者として国会議員をはじめ地方公共団体の議員や長を選ぶ権利で、要件は次の通りです。

  • 国の選挙(衆議院議員、参議院議員)
    18歳以上の日本国民
  • 地方公共団体の選挙(都道府県・市町村・特別区の長および議員)
    引き続き同一市区町村に3カ月以上住所を有する18歳以上の日本国民

被選挙権

選挙によって議員や首長に選ばれる資格を被選挙権といい、要件は次の通りです。

  • 参議院議員、都道府県知事
    30歳以上の日本国民
  • 衆議院議員、市町村長(特別区の長)
    25歳以上の日本国民
  • 都道府県議会議員、市町村議会議員(特別区の議会の議員)
    当該選挙に選挙権を有する25歳以上の日本国民

公職選挙法の改正に伴う選挙権年齢の引き下げ

公職選挙法の改正に伴い、平成28年6月19日から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。
神奈川県選挙管理委員会では、未成年の皆さんに法改正の内容や選挙について正しく理解していただくためのホームページを開設しています。
次のバナーをクリックすると、ご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 庶務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8481 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。