座間市への遺贈・相続財産の寄付

ページ番号1008532  更新日 令和5年6月9日

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概要

「自分が亡くなった後、遺産を座間市のまちづくりに役立ててほしい」「故人がお世話になったので遺産を座間市に寄付して将来に役立ててほしい」といった想いがあった場合には、座間市への遺贈・相続財産の寄付をご検討ください。
いただいた寄付は、一般的な寄付と同様に「座間市ふるさとづくり寄付金」で受け付けを行い、4つの分野からご希望の使途を選ぶことが可能です。

遺贈寄付

生前に作成した遺言書など、一定の条件を満たした方法により、ゆかりのある自治体や団体に、お亡くなりになった後、ご遺産の一部または全てを寄付することを「遺贈寄付」といいます。

相続寄付

財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄付することを「相続寄付」といいます。
寄付者は相続人になります。

寄付した場合の使途

本市への寄付金の使い道は次の5つから寄付者の方ご自身が選ぶことができます。

  1. ずっと住みたくなるまちづくり
    文化、生活環境、都市基盤 など
  2. あしたを創る地域産業の活性化
    産業、経済 など
  3. みらいを担う世代のすこやかな育成
    子ども・子育て、教育 など
  4. あんぜん・安心な地域づくり
    防災、健康、医療、福祉 など
  5. その他市長が必要と認める事業
    ※希望する使途が上記の分野に当てはまらない場合、他に使途を指定し寄付することができます。
    例)「ざまりんの活動に関する事業」など

※遺贈した財産は、相続税の課税対象になりません。
※広報ざまに故人のお名前・金額・寄付の使い道を掲載させていただくこともありますので、希望する場合はご相談ください。

遺贈寄付の流れ

  1. 遺言書を作成します。
    遺言書をするに当たり、遺言執行後の寄付の使い道をご検討ください。
    遺言を作成するには、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。専門家にご相談いただき、法的に有効な遺言書を作成していただくとともに、遺言執行者を決めていただいます。
    なお、本市にお住まいの方は、無料の弁護士・司法書士・行政書士の相談窓口(事前予約必要、利用制限あり)のご案内も可能です。
    【無料弁護士・司法書士・行政書士相談 問い合わせ先】
    市民広聴課市民広聴係
    電話番号:046-252-8218 ファクス番号:046-255-3550
  2. ご逝去後、有効な遺言書を開示し、内容を確認。遺言執行者よりお問い合わせ先へご連絡ください。後日、寄付申込書を送付します。
  3. 遺言書に従い、遺言執行者の方に寄付申込書に寄付の使い道や、寄付にあたって広報を希望するかご選択いただき提出いただきます。
  4. 担当が寄付の入金先などのご案内を行います。

相続寄付の流れ

  1. 相続財産の寄付を行いたい旨をお問い合わせ先までご相談ください。後日寄付申込書を送付します。
    ※なお、相続税の優遇措置を受けるためには相続税の申告期限内(相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内)に本市に寄付を行っていただく必要がありますのでご注意ください。
  2. 寄付申込書に使い道や、寄付にあたって広報を希望するかご選択いただき提出いただきます。
  3. 担当が寄付の入金先などのご案内を行います。

注意事項

  • 寄付の受け付けは「現金」のみとなります。
  • 遺言により相続人の相続分の指定や遺贈をした場合でも、兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人には、法律上一定限度の相続財産の確保が保証されていますので、ご留意ください。
  • 本市では寄付を強要したり、専門口座への「振り込み」をお願いしたりすることは一切ありません。市の職員を騙った詐欺にご注意ください。
  • 個人に関する情報は、法令や条例で定める場合や、その他特別な理由のある場合を除き、第三者に開示することはありません。

このページに関するお問い合わせ

地域プロモーション課 魅力創出係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7961 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。