第2次一括法に伴う「座間市下水道条例」改正の骨子案へご意見を(パブリックコメント)

ページ番号1004703  更新日 令和4年12月7日

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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号。以下、第2次一括法)」の施行に伴い、「下水道法」(昭和33年法律第79号)が一部改正され、これまで、国が一律に定めていた公共下水道及び流域下水道の構造基準の一部及び終末処理場の維持管理の基準等について各地方自治体の条例で定めることになりました。

これに伴い、市では、これらの基準等に関する条例(座間市下水道条例)の改正に向け、「条例改正に向けた考え方(骨子案)」を作成しました。

この内容について、広く意見を募集します。以下の内容をご覧いただき、ご意見の提出をお願いします。

※意見募集は終了しています。

1 意見を提出できる人

  • 市内に住所を有する者
  • 市内に通勤又は通学する者
  • 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
  • 本案件に利害関係を有するもの

2 閲覧期間

平成24年9月1日(土曜日)~平成24年9月30日(日曜日)

3 意見提出方法及び送付先

住所、氏名、電話番号を記載の上、任意の様式で郵便・ファクス・電子メールのいずれかの方法で送付または直接下水道課(直接持参の場合は市役所開庁時間のみ)へ提出してください。
なお、匿名や電話でのご意見は受付できません。また、個別には回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

  • 郵送の場合
    〒252-8566 座間市緑ケ丘1-1-1(座間市 上下水道部 下水道課あて)
  • ファクスの場合
    ファクス:046-257-4155
  • 電子メール
    pb25_gesui@city.zama.kanagawa.jp

(骨子案)
第2次一括法による下水道法の改正に伴う「座間市下水道条例」の改正について(骨子案)

(関連情報)
「下水道法」(昭和33年4月24日法律第79号)(抜粋)(PDF)
「下水道法施行令」(昭和34年4月22日政令第147号)(抜粋)(PDF)

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このページに関するお問い合わせ

下水道施設課 整備係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8629 ファクス番号:046-252-8320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。