「NPO法人を指定するための手続き等を定める要綱(案)」にご意見を
市では、NPO法人の活動を支援するため、地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための手続等を定める要綱を制定します。
つきましては、同要綱案を作成しましたので、より多くの市民の皆さんからのご意見を募集します。
募集は終了しました。
内容
地方税法の改正により、NPO法人への寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、都道府県または市町村が条例において指定したものは、個人住民税の寄附金控除の対象となりました。座間市においても、NPO法人への寄附を促進することにより、NPO法人の活動を市民が直接支援していく仕組みとして、この制度を導入することにしました。要綱案は、その具体的な手続について定めるものです。
意見募集期間
平成26年7月15日(火曜日)~8月15日(金曜日)
※郵送の場合は、8月15日消印まで、ファクス・電子メール・直接窓口の場合は、8月15日17時15分まで有効
意見を提出できる方
- 市内在住・在勤・在学者
- 市内に事務所または事業所を有する法人その他団体
- 意見公募手続に係る事案に利害関係を有する方
閲覧場所
- 市役所3階市民協働課・1階市民情報コーナー
- 各出張所
- 市公民館、北・東地区文化センター
- 図書館
- 各コミュニティセンター
- 当ホームページ
提出様式
意見を提出しようとする案の名称、住所、氏名、電話番号、電子メールでの提出の方はメールアドレスを記入の上、任意の様式でご提出ください。
提出方法・提出先
郵送・直接窓口
〒252-8566
座間市緑ケ丘一丁目1番1号
座間市市民部市民協働課市民活動係
ファクス
046-255-3550
電子メール
pb85_kyoudou@city.zama.kanagawa.jp
その他
- 住所・氏名(法人団体名)などについては公表しません。
- 電子メールによる提出は、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWordファイル)とし、他のファイルとする場合は担当までお問い合わせください。なお、電子メールの容量は1MB以内とし、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
- 意見提出者に対する個別の回答はいたしません。
- 提出された意見の検討結果は、意見の概要および意見に対する市の考え方をホームページなどで公表します。
問い合わせ先
市民協働課市民活動係 電話046-252-8035
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
市民協働課 市民協働係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7966 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。