座間市景観計画

ページ番号1004487  更新日 令和6年6月3日

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景観形成の推進を図り、潤いある豊かな都市環境および居住環境を創造するため座間市景観条例を定めています。
また、景観形成についての基本的な方向性を明示した座間市景観計画も定めています。

景観法に基づく届け出

相模川の河岸段丘や丘陵地の緑の保全や河川沿いの景観形成、眺望の保全など、調和のとれた規制誘導を行っていくため、市全域を景観計画の区域に指定しています。
また、景観計画区域のうち、住民提案または住民などの合意形成に基づき、特にきめ細やかに計画を定める地区を特定景観計画地区といいます。鈴鹿長宿区域を対象とした鈴鹿長宿特定景観計画地区を指定しています。
これらの区域内での一定規模以上の建築行為または開発行為を行う際には、着工の30日前までに、次の通り届け出が必要です。

1.景観計画区域(市内全域が対象)

対象

行為 規模
建築物の新築 高さ15メートル、または建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
建築物の増築、改築または移転 増築に係る部分が、高さ15メートル、または建築面積1,000平方メートルを超えるもの
建築物の外観を変更することとなる修繕、または模様替え 修繕等に係る部分が、高さ15メートル、または建築面積1,000平方メートルを超えるものであり、修繕等に係る部分の見付面積が1,000平方メートルを超えるもの、または修繕等に係る部分の見付面積が総見付面積の二分の一を超えるもの
開発 開発区域の面積が2,000平方メートルを超えるもの

届出書式

※座間市景観計画別表-2にて詳細な基準などをご確認の上、届け出を行ってください。

2.鈴鹿長宿特定景観計画地区

対象

行為 規模
建築物の新築 延べ床面積が10平方メートルを超えるもの
建築物の増築、改築または移転

増築等に係る延べ床面積が10平方メートルを超えるもの

届出書式

※座間市景観計画別表-3にて詳細な基準などをご確認の上、届け出を行ってください。

景観法に基づく申請

景観重要公共施設

地域の骨格となる道路や景観形成の核となる都市公園などを景観重要公共施設として指定しています。
これらの区域内での占用を行う際には、景観重要公共施設の占用に係る事前確認申請が必要です。

対象

施設名称

指定区域(区間)

市道5号線 相武台三丁目4742番地先~相武台三丁目4729番地1先
かにが沢公園 かにが沢公園全域
鈴鹿・長宿の道路 鈴鹿・長宿特定景観計画地区内の道路
座間谷戸山公園 座間谷戸山公園全域
仲よし小道 市道相模が丘12号線および市道相模が丘132号線
芹沢公園 芹沢公園全域

届出書式

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7376 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。