座間市景観計画
景観形成の推進を図り、潤いある豊かな都市環境および居住環境を創造するため座間市景観条例を定めています。
また、景観形成についての基本的な方向性を明示した座間市景観計画も定めています。
景観法に基づく届け出
相模川の河岸段丘や丘陵地の緑の保全や河川沿いの景観形成、眺望の保全など、調和のとれた規制誘導を行っていくため、市全域を景観計画の区域に指定しています。
また、景観計画区域のうち、住民提案または住民などの合意形成に基づき、特にきめ細やかに計画を定める地区を特定景観計画地区といいます。鈴鹿長宿区域を対象とした鈴鹿長宿特定景観計画地区を指定しています。
これらの区域内での一定規模以上の建築行為または開発行為を行う際には、次の通り届け出が必要です。
1.景観計画区域(市内全域が対象)
対象
- 建築行為:高さ15mを超えるもの
- 建築行為:建築面積1,000㎡を超えるもの
- 開発行為:開発面積2,000㎡を超えるもの
- 【新規】景観計画区域内行為届出書 (Word 65.5KB)
- 【新規】チェックリスト 全市対象(大規模建築物等)用 (Word 78.5KB)
- 【変更】景観計画区域内行為変更届出書 (Word 28.5KB)
- 【変更】チェックリスト 全市対象(大規模建築物等)用 (Word 78.5KB)
※座間市景観計画別表-2にて詳細な基準などをご確認の上、届け出を行ってください。
2.鈴鹿長宿特定景観計画地区
対象
- 建築行為:新築、増築、改築または移転
- 建築行為:建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え
- 【新規】景観計画区域内行為届出書 (Word 65.5KB)
- 【新規】チェックリスト(鈴鹿長宿特定景観地区) (Word 52.0KB)
- 【変更】景観計画区域内行為変更届出書 (Word 28.5KB)
- 【変更】チェックリスト(鈴鹿長宿特定景観地区) (Word 52.0KB)
※座間市景観計画別表-3にて詳細な基準などをご確認の上、届け出を行ってください。
景観重要公共施設の事前確認申請
地域の骨格となる道路や景観形成の核となる都市公園などを景観重要公共施設として指定しています。
区域内では、占用の許可などを行う前に、景観重要公共施設に係る事前確認申請が必要です。
施設名称 |
指定区域(区間) |
---|---|
市道5号線 | 相武台三丁目4742番地先~相武台三丁目4729番地1先 |
かにが沢公園 | かにが沢公園全域 |
鈴鹿・長宿の道路 | 鈴鹿・長宿特定景観計画地区内の道路 |
座間谷戸山公園 | 座間谷戸山公園全域 |
仲よし小道 | 市道相模が丘12号線および市道相模が丘132号線 |
芹沢公園 | 芹沢公園全域 |
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 都市計画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7376 ファクス番号:046-255-3550
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