屋外広告物

ページ番号1004488  更新日 令和4年12月7日

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神奈川県では「良好な景観の形成」「風致の維持」「公衆に対する危害の防止」を図るため、屋外広告物法に基づき、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年9月1日)を制定して、屋外広告物の表示などに関する基準を定めています。
この条例では、禁止地域と5種類の許可地域に区分し、禁止地域では原則として、屋外広告物の表示や設置は禁止されています。
また、許可地域で屋外広告物の表示や設置をする場合、神奈川県屋外広告物条例に基づく許可が必要となります。

屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものとされています(広告物を掲出する物件含む)。

屋外広告物の許可申請窓口

神奈川県厚木土木事務所東部センター

住所:〒252-1133 綾瀬市寺尾本町1-11-3
電話:0467-79-2865

屋外広告物の各種届出書類、規制地域マップなど

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7376 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。