特定技能所属機関による協力確認書の提出

ページ番号1011849  更新日 令和7年4月16日

印刷大きな文字で印刷

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令および出入国管理および難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることについても規定されました。

制度の詳細

制度の詳細は以下からご確認ください。

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体へ「協力確認書」を提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

<協力確認書の提出が必要な時点>
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

<提出方法>
法務省出入国在留管理庁ホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)」より様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、担当窓口へメール・郵便・持参・ファクスのいずれかの方法でご提出ください。

<担当窓口>
座間市総合政策部 人権・男女共同参画課 多文化共生係
住所:〒252-8566 神奈川県座間市緑ケ丘1-1-1
電話:046-252-8035
ファクス:046-252-0220
メール:tabunka@city.zama.kanagawa.jp

座間市の多文化共生施策

市が実施する多文化共生施策については、以下をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

人権・男女共同参画課 多文化共生係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8035 ファクス番号:046-252-0220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。