重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

ページ番号1009980  更新日 令和6年4月12日

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重要土地調査法とは

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
また、「特別注視区域」内においては、面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には、国への事前の届出が必要になります。

制度について

本制度の詳細について、次の内閣府ホームページ等で御確認ください。

座間市の区域指定について

令和6年4月12日付け内閣府告示第91号により、本市に所在するキャンプ座間が重要施設として、「特別注視区域」に指定され、令和6年5月15日に施行される予定です。

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125
(平日9時30分~17時30分)

このページに関するお問い合わせ

総合政策課 基地政策係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8307 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。