座間市パートナーシップ宣誓制度
一人一人が互いに人権を尊重し、差別や偏見のない、多様な生き方を選択できる社会づくりを目指して、令和4年10月1日から「座間市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
座間市パートナーシップ宣誓制度とは
同性、異性を問わず、性的少数者や事実婚など、さまざまな事情により婚姻の届け出をしていない、または届け出ができない2人が、互いを人生のパートナーであることを宣誓し、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」などを交付するものです。
この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力が生じるものではありませんが、宣誓される2人が自分らしく生き生きと生活できるように、2人の思いを尊重し、応援するものです。
詳しくは、下記添付ファイル「座間市パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブック」をご覧ください。
宣誓をすることができる方
パートナーシップを宣誓するには、2人とも次の要件を全て満たしている必要があります。
- 民法に規定する成年に達していること。
- 双方が座間市民であること。または一方が座間市民で、他方が3カ月以内に市内への転入を予定していること。
- 婚姻をしていないこと。
- 宣誓する相手以外とパートナーシップがないこと。
- 民法に規定する婚姻のできない続柄(近親者など)でないこと。ただし、パートナーシップにある2人が養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した後に宣誓することができます。
パートナーシップ宣誓の流れ
(1)宣誓日の予約
- 宣誓を希望する日の原則7日前までに電話、窓口、メールのいずれかで事前予約をしてください。
【受け付け】
座間市 人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
電話番号:046-252-8087
メール:jinken@city.zama.kanagawa.jp
月曜日~金曜日(休日、年末年始を除く)
8時30分~12時、13時~17時 - 予約時にお伝えいただきたいこと
- 宣誓希望日と時間(第3希望日まで)
- 宣誓する2人の氏名と日中の連絡先
(2)パートナーシップ宣誓
- 予約した日時に必要書類を持参し、2人で来庁する。
- 市職員の面前で、2人で「パートナーシップ宣誓書」に記入署名し提出する。
- 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行う。
(3)パートナーシップ宣誓書受領証などの交付
書類の不備がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
なお、受領証などの交付には、時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
宣誓時には、要件確認と本人確認のため、以下の書類が必要です。
住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
宣誓日以前3カ月以内に発行されたものを1人1通ずつ提出してください。ただし、宣誓する2人が同一世帯になっている場合は、2人の情報が記載されたものを1通で構いません。
現に婚姻をしていないことを証明する書類(戸籍抄本など)
宣誓日以前3カ月以内に本籍地の市区町村から発行された「戸籍抄本」または「独身証明書」を1人1通ずつ提出してください。
外国籍の方の場合は、宣誓日以前3カ月以内に大使館などの公的機関が発行する配偶者がいないことを確認できる書類(独身証明書)に日本語訳を添付して提出してください。
なお、連携協定を締結している自治体において、パートナーシップ宣誓をした2人が座間市に転入する場合は、本書類を省略できる場合があります。
本人確認ができる書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証など
通称名が確認できる書類(通称名を希望される方のみ)
性別に違和感があるなど、特段のご事情があって、通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが客観的に確認できる書類(顔写真付きの社員証、学生証、通称名で届いた郵便物など)を提示してください。
パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携について
座間市と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結している自治体の間で住所異動をする際は、手続きの一部を省略できる場合があります。
座間市と連携協定を締結している自治体
大和市
協定締結日:令和6年2月14日
運用開始日:令和6年3月1日
大和市の制度は、大和市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
海老名市
協定締結日:令和6年2月14日
運用開始日:令和6年3月1日
海老名市の制度は、海老名市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
綾瀬市
協定締結日:令和6年2月14日
運用開始日:令和6年3月1日
綾瀬市の制度は、綾瀬市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
座間市から転出する場合
座間市から連携協定を締結している自治体へ転出し、転出先自治体で継続の手続きをする場合は、パートナーシップ宣誓書受領証などの返還は必要ありません。
座間市において交付したパートナーシップ宣誓書受領証などは、転出先自治体で継続の手続きの際に必要です。
なお、転出先での手続きは自治体により異なりますので、各自治体のホームページなどでご確認ください。
※自治体間連携を利用できる方は、転出先の自治体における宣誓要件を満たす方に限られます。
座間市に転入する場合
連携協定を締結している自治体から座間市に転入する場合は、連携団体の宣誓日を引き継いだ座間市の宣誓書受領証などを発行します。
なお、連携協定を締結している自治体からの転入であっても、座間市における宣誓要件を満たさない場合は本制度の対象となりません。
(1) 予約
手続きを希望される日の原則7日前までに電話、窓口、電子メールのいずれかで事前予約をしてください。
(2) 必要書類
- 転入前の自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証、パートナーシップ宣誓書受領証カード
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(継続申告日以前3カ月以内に発行されたもの)
- 本人確認ができる書類
(3)(継続申告手続き)当日の流れ
- 予約した日時に必要書類をお持ちの上、必ず2人揃ってお越しください。
- 市職員の面前で、お2人で「パートナーシップ宣誓継続申告書」に記入署名し、ご提出いただきます。
- 提出書類とパートナーシップ宣誓継続申告書裏面の確認書により継続申告の要件確認を、提示書類により本人確認を行います。
- 不備などがなければ、パートナーシップ宣誓継続申告書の写しを添えて、座間市作成の「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8087 ファクス番号:046-252-0220
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