座間市パートナーシップ宣誓制度

ページ番号1006862  更新日 2023年4月1日

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一人一人が互いに人権を尊重し、差別や偏見のない、多様な生き方を選択できる社会づくりを目指して、令和4年10月1日から「座間市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

座間市パートナーシップ宣誓制度とは

同性、異性を問わず、性的少数者や事実婚など、さまざまな事情により婚姻の届け出をしていない、または届け出ができない2人が、互いを人生のパートナーであることを宣誓し、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」などを交付するものです。
この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力が生じるものではありませんが、宣誓される2人が自分らしく生き生きと生活できるように、2人の思いを尊重し、応援するものです。

宣誓をすることができる方

パートナーシップを宣誓するには、2人とも次の要件を全て満たしている必要があります。

  • 民法に規定する成年に達していること。
  • 双方が座間市民であること。または一方が座間市民で、他方が3カ月以内に市内への転入を予定していること。
  • 婚姻をしていないこと。
  • 宣誓する相手以外とパートナーシップがないこと。
  • 民法に規定する婚姻のできない続柄(近親者など)でないこと。ただし、パートナーシップにある2人が養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した後に宣誓することができます。

パートナーシップ宣誓の流れ

(1)宣誓日の予約

  • 宣誓を希望する日の原則7日前までに電話、窓口、メールのいずれかで事前予約をしてください。
    【受け付け】
    座間市 人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
    電話番号:046-252-8087
    メール:jinken@city.zama.kanagawa.jp
    月曜日~金曜日(休日、年末年始を除く)
    8時30分~12時、13時~17時
  • 予約時にお伝えいただきたいこと
    1. 宣誓希望日と時間(第3希望日まで)
    2. 宣誓する2人の氏名と日中の連絡先

(2)パートナーシップ宣誓

  • 予約した日時に必要書類を持参し、2人で来庁する。
  • 市職員の面前で、2人で「パートナーシップ宣誓書」に記入署名し提出する。
  • 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行う。

(3)パートナーシップ宣誓書受領証などの交付

書類の不備がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領カード」を交付します。
なお、受領証などの交付には、時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

必要書類

宣誓時には、要件確認と本人確認のため、以下の書類が必要です。

(1)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

宣誓日以前3カ月以内に発行されたものを1人1通ずつ提出してください。ただし、宣誓する2人が同一世帯になっている場合は、2人の情報が記載されたものを1通で構いません。

(2)現に婚姻をしていないことを証明する書類(戸籍抄本など)

宣誓日以前3カ月以内に本籍地の市区町村から発行された「戸籍抄本」または「独身証明書」を1人1通ずつ提出してください。
外国籍の方の場合は、宣誓日以前3カ月以内に大使館などの公的機関が発行する配偶者がいないことを確認できる書類(独身証明書)に日本語訳を添付して提出してください。

(3)本人確認ができる書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証など

(4)通称名が確認できる書類(通称名を希望される方のみ)

性別に違和感があるなど、特段のご事情があって、通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが客観的に確認できる書類(顔写真付きの社員証、学生証、通称名で届いた郵便物など)を提示してください。

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このページに関するお問い合わせ

人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8087 ファクス番号:046-252-0220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。