セーフティネット保証制度に基づく認定

ページ番号1003461  更新日 令和6年9月27日

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セーフティネット保証(経営安定関連保証)

全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の合理化(支店の削除など)により、借り入れが減少しているなど、経営の安定に支障をきたしている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」として市から認定を受けることが必要になります。

セーフティネット保証の概要

第1号
《連鎖倒産防止関係》
大型店の倒産などにより影響を受けている中小企業者
第2号
《取引先企業のリストラなどの事業活動の制限関係》
取引先の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
第3号
《突発的災害(事故など)関係》
災害などで影響を受けた特定業種を営む中小企業者
第4号
《突発的災害(自然災害など)関係》
災害などで影響を受けた中小企業者
第5号
《業況の悪化している業種》
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
第6号
《取引金融機関の破綻関係》
金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
第7号
《金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整関係》
金融機関の合理化により借り入れが減少している中小企業者
第8号
《金融機関の貸付債権の譲渡関係》
整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され再生可能な中小企業者

発令中のセーフティネット保証

【セーフティネット保証5号認定】
 対象業種は、下記添付ファイル「指定業種リスト(令和6年10月1日~同年12月31日)」をご確認ください。

セーフティネット保証5号認定

経済産業大臣が指定している業種を営む中小企業者

  • 法人の場合、本店所在地が市内の中小企業者
  • 個人の場合、事業所所在地が市内の方

(イ)通常要件
 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の合計売上高などが、前年同期の合計売上高などに比して5パーセント以上減少していること

  1. 業歴1か月以上1年1か月未満の事業者または、前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
  2. 売上高などの認定条件については次のいずれかを満たすもの
    認定要件1  全ての業種が指定業種(細分類)となっている者
    「1つの指定業種(細分類)の事業」のみ行っている方も対象
    全体で売上5%以上減少
    認定要件2

    主たる事業が指定業種(細分類)となっている者

    主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業とする 

    主たる事業、全体ともに売上5%以上減少
    認定要件3 指定業種(細分類)の事業を1つ以上営んでいる者 

    売上が減少している指定業種の事業につき、当該減少額が全体売上(前年)の5%以上の割合を占め、かつ全体でも売上5%以上減少

【新型コロナウイルス感染症要件】 

最近1か月の売上などとその後2か月の見込みを含む3か月間の売上高をもってコロナウイルス前との比較による認定が可能とされていましたが、こうした取扱いは令和6年6月28日で終了となりました。令和6年7月1日より、最近3か月の実績売上高を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較する取扱いが可能となりました。

(ロ)原油価格高騰

指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれにも該当すること

  1. 原油または石油製品の最近1か月間の仕入価格が、前年同月に対して20%以上上昇していること
  2. 製品の製造・加工、役務の提供に係る売上原価のうち、原油などが20%以上を占めていること
  3. 最近3か月間の合計売上高に占める原油などの合計仕入価格の割合が、前年同期の合計売上高に占める原油などの合計仕入価格の割合を上回っていること
認定要件1 

全ての業種が指定業種(細分類)となっている者

「1つの指定業種(細分類)の事業」のみ行っている方も対象

認定要件2

主たる事業が指定業種(細分類)となっている者

主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業とする 

認定要件3 指定業種(細分類)の事業を1つ以上営んでいる者

※上記の売上高などの減少の基準については、セーフティネット保証4号は20パーセント、セーフティネット保証5号は5パーセント以上の減少となります。

セーフティネット保証4号認定

※以下のいずれにも該当すること

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 法人の場合、本店所在地が市内の中小企業者
  3. 個人の場合、事業所所在地が市内の方
  4. 最近1カ月の売上高などが前年同月と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること

 

認定申請時に必要な書類

  • 中小企業信用保険法認定申請書
  • 売上高等明細表
  • 売上高等明細表に記載した数値を証明する資料(決算書や試算表などの計数資料(名称は問いません))
  • 登記簿謄本の写し(申請日から3か月以内の日付のもの。コピー可)

※認定によっては以下の資料が必要になります。

  • 中小企業信用保険法認定申請書および売上高等明細表は下記添付ファイルにあります。
  • 新型コロナウイルス感染症により影響を受け、セーフティネット保証5号認定を申請する場合、下記添付ファイルにある5号(イ-5)認定申請書および売上高等明細表を提出してください。

指定業種や認定要件などは下記ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
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