セーフティネット保証制度に基づく認定

ページ番号1003461  更新日 令和6年4月1日

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セーフティネット保証(経営安定関連保証)

全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の合理化(支店の削除など)により、借り入れが減少しているなど、経営の安定に支障をきたしている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」として市から認定を受けることが必要になります。

セーフティネット保証の概要

第1号
《連鎖倒産防止関係》
大型店の倒産などにより影響を受けている中小企業者
第2号
《取引先企業のリストラなどの事業活動の制限関係》
取引先の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
第3号
《突発的災害(事故など)関係》
災害などで影響を受けた特定業種を営む中小企業者
第4号
《突発的災害(自然災害など)関係》
災害などで影響を受けた中小企業者
第5号
《業況の悪化している業種》
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
第6号
《取引金融機関の破綻関係》
金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
第7号
《金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整関係》
金融機関の合理化により借り入れが減少している中小企業者
第8号
《金融機関の貸付債権の譲渡関係》
整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され再生可能な中小企業者

発令中のセーフティネット保証

【セーフティネット保証4号認定】
新型コロナウイルス感染症による影響に関し、売上高などが減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、市がセーフティーネット保証4号の適用を受ける地域に指定されました(令和6年6月30日まで申請受付可能)。

【セーフティネット保証5号認定】
対象業種は、下記添付ファイル「指定業種リスト(令和6年4月1日~同年6月30日)」をご確認ください。

認定要件

セーフティネット保証4号認定

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 法人の場合、本店所在地が市内の中小企業者
  3. 個人の場合、事業所所在地が市内の方
  4. 最近1カ月の売上高などが前年同月と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること

※令和5年10月1日以降の認定申請分より資金用途が借換限定となります。
※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、「最近1カ月」を弾力的に解釈することが可能となりました。市は、「最近1カ月」を「最近6カ月間等」(最長6カ月間)の平均売上高と読み替えることとします。

セーフティネット保証5号認定

経済産業大臣が指定している業種を営む中小企業者

  1. 法人の場合、本店所在地が市内の中小企業者
  2. 個人の場合、事業所所在地が市内の方
  • (イ)
    【通常要件】
    指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5パーセント以上減少していること
    【新型コロナウイルス要件】
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者は、最近1カ月の売上高などが前年同月と比較して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期と比較して5パーセント以上減少することが見込まれること
    ※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、「最近1カ月」を弾力的に解釈することが可能となりました。市は、「最近1カ月」を「最近6カ月間等」(最長6カ月間)の平均売上高と読み替えることとします。

ただし、平均売上高での申請の際は、「中小企業信用保険法認定申請書」「売上高等明細表」の記入方法にご注意ください。詳しくは、下記添付ファイル「4号 売上高等明細表記入例(平均)」をご確認ください。

  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと

創業者等運用緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるよう認定基準の運用を緩和しています。

  1. 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者または、前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
  2. 売上高などの認定条件については次のいずれかを満たすもの
    • (イ)最近1カ月の売上高などと最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などを比較し、売上高などの減少の基準を満たすもの
    • (ロ)最近1カ月の売上高などと令和元年12月の売上高などを比較し、売上高などの減少の基準を満たし、その後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高などと令和元年12月の売上高などの3倍を比較し、売上高などの減少の基準を満たすもの
    • (ハ)最近1カ月の売上高などと令和元年10~12月の平均売上高などを比較し、売上高などの減少の基準を満たし、その後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高などと令和元年10~12月の3カ月を比較し、売上高などの減少の基準を満たすもの

※上記の売上高などの減少の基準については、セーフティネット保証4号は20パーセント、セーフティネット保証5号は5パーセント以上の減少となります。

認定申請時に必要な書類

  • 中小企業信用保険法認定申請書
  • 売上高など明細表
  • 売上高など明細表に記載した数値を証明する資料(決算書や試算表などの計数資料(名称は問いません))
  • 登記簿謄本の写し(申請日から3カ月以内の日付のもの。コピー可)

※認定によっては以下の資料が必要になります。

  • 中小企業信用保険法認定申請書および売上高などの明細表は下記添付ファイルにあります。
  • 新型コロナウイルス感染症により影響を受け、セーフティネット保証5号認定を申請する場合、下記添付ファイルにある5号(イ-5)認定申請書および売上高等明細表を提出してください。

指定業種や認定要件などは下記ホームページをご覧ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
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