新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納期限の延長

ページ番号1003460  更新日 令和4年12月7日

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国税庁において新型コロナウイルス感染症の影響による法人税の申告納付期限の延長が引き続き認められていることを踏まえ、下記の方法により法人市民税の申告納付期限延長の申請をすることができます。

申請方法

次のいずれかの添付書類を書面で別送、またはeLTAXで作成した電子申告にPDFデータとして添付してください。

  1. 所管税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
  2. 所管税務署に提出した「法人税申告書(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請する旨が記載されたもの)」の写し
  3. 「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請書」
  • ※中間申告などについても、上記と同様の対応とします。
  • ※国税庁において、4月18日以降に法人税等を個別延長を申請する場合は、申告書等の余白に新型コロナによる申告・納付期限延長申請である旨を付記するなどの簡易な申請方法ではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することとなりました。本市においても令和4年10月18日以降の申告については、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出をお願いします。

参考

このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。