法人市民税の電子申告義務化

ページ番号1001936  更新日 令和4年12月7日

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平成30年度税制改正に伴い、大法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。(「大法人の電子申告義務化」)

対象法人

以下の1および2に揚げる内国法人

  1. 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人および特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

対象申告書など

確定申告書、中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類の全て

  • ※電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。
  • ※インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXで電子申告ができない場合は、あらかじめ提出先地方公共団体の長に申請し、承認を受けることで、書面により申告書を提出することができます(国税において、電子申告が困難と認められ、書面による申告書提出が承認された法人などについては、地方公共団体の長の承認は不要)。

なお、eLTAX障害時は、総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書の提出や申告期限の延長が認められる場合があります。

参考

このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
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