法人市民税

ページ番号1001935  更新日 令和5年6月7日

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市の法人市民税の税率は、次の通りです。

法人税割額

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

資本金等の額による区分

税率

1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 14.7パーセント
1億円以下の法人等 12.3パーセント
平成26年10月1日以後に開始する事業年度

資本金等の額による区分

税率

1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 12.1パーセント
1億円以下の法人等 9.7パーセント
令和元年10月1日以後に開始する事業年度

資本金等の額による区分

税率

1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 8.4パーセント
1億円以下の法人等 6.0パーセント

※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または、同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算出した額)をいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度または連結事業年度について、無償増資、無償減資等による欠損てん補等を行った場合は、調整後の額となります(地方税法第292条第1項第4号の5)。

均等割額

資本金等の額による区分

座間市内事業者等の従業員数

税率(年額)

50億円を超える法人 50人を超えるもの

3,000,000円

50億円を超える法人 50人以下のもの

410,000円

10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの

1,750,000円

10億円を超え50億円以下の法人 50人以下のもの

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの

400,000円

1億円を超え10億円以下の法人 50人以下のもの

160,000円

1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの

150,000円

1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下のもの

130,000円

1千万円以下の法人 50人を超えるもの

120,000円

1千万円以下の法人 50人以下のもの

50,000円

※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または、同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算出した額)をいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度または連結事業年度について、無償増資、無償減資等による欠損てん補等を行った場合は、調整後の額となります(地方税法第292条第1項第4号の5)。

均等割の税率区分の算定基準

平成27年4月1日以後に開始する事業年度または連結事業年度について、均等割の税率区分の算定基準は、原則は従来通り資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する調整を行った場合は、調整後の額)となりますが、資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額とを比較し、資本金及び資本準備金の合算額が資本金等の額を上回る場合は、資本金及び資本準備金の合算額を算定基準に用いることとなります。

例)

  • 資本金等の額>資本金+資本準備金→資本金等の額を算定基準とする。
  • 資本金等の額<資本金+資本準備金→資本金+資本準備金を算定基準とする。

申告と納付

納税義務のある法人等は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に税額を自ら計算して確定申告と納付をしなければなりません。
また、事業年度が6カ月を超える法人は原則として、事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告をしなければなりません。ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
なお、中間申告には予定申告(前事業年度の実績を基準としたもの)と仮決算による中間申告の2種類があります。
納付場所(金融機関等)については関連情報の「市税の納付」をご覧ください。

各種申告書等の様式

申告書の様式については関連情報の「法人市民税」(「申請書ダウンロード」の「税金」の一部です)をご覧ください。

法人の設立、支店などの開設・変更の届け出

市内に新たに法人を設立、または支店などを開設した場合は、設立・開設日から2カ月以内にその旨の届け出をしてください。また、事業年度や所在地、代表者を変更した場合も同様に届け出をしてください。届け出に際して、必要書類は関連情報の「法人の設立、支店などの開設・変更の届け出」をご覧ください。
届け出には、税務署・神奈川県税事務所と共通の様式をご使用ください。

分割法人の法人税割額の計算

法人税割は、法人税額(国税)に税率を乗じて求めます。ただし、複数の市町村に事務所等がある法人の場合は法人税額(国税)をそれぞれの市町村ごとの従業者数であん分してから計算します。

このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(諸税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8004 ファクス番号:046-255-3550
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