座間市空き家バンク

ページ番号1013649  更新日 令和8年7月1日

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空き家バンクとは

売買または賃貸を希望する空き家の所有者とその物件を利用したい方とのマッチングを図る仕組みです。

空き家バンクへの登録方法と利用方法

画像:空き家バンクの流れを説明した図(※詳しくは、別添のフローチャートをご覧ください)

※「空家等管理活用支援法人」 とは、法律により市の指定を受けた空き家の管理や活用を支援する団体です。座間市では、「NPO法人 神奈川県空き家サポート協会」を指定しています。

※申請用紙等はページ下の「添付ファイル」からご利用ください。

(1)物件の登録申請に必要な書類‥情報登録申請書(第1号様式)、情報登録カード(第2号様式)、情報登録同意書(第3号様式)

(4)利用希望申請に必要な書類‥利用希望者登録申請書(第11号様式)

登録できる空き家

  • 座間市内にある個人の居住を目的として建築し、現に居住していない、または近い将来居住しなくなる予定の建物
  • 相続が発生している場合は、相続登記が完了している建物

※アパート・マンションは対象外です。

※店舗・事務所は対象外です。

登録できる方(空き家所有者)

  • 登録しようとする空き家の固定資産税を滞納していない方
  • 座間市暴力団排除条例(平成23年座間市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない方

※市長が適当でないと認める方は、登録できません。

利用できる方(利用希望者)

  • 市税の滞納がない方
  • 座間市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない方

※市長が適当でないと認める方は、利用できません。

注意点

登録について

  • 調査の結果、空き家バンクに登録できない場合があります。
  • 登録期間は2年間です。ただし、再度申請することができます。
  • 登録は無料です。

利用者について

  • 土地建物の売買、媒介、あっせん等を業として行う方は利用できません。
  • 登録は無料です。

取引について

  • 座間市空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではありません。
  • 市は、利用者および所有者等における空き家に係る交渉、媒介契約等には関与しません。
  • 交渉、媒介契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には、利用者および所有者等において解決してください。
  • 登録空き家の売買または賃貸契約が成約した場合は、遅滞なく市に報告してください。
  • 宅地建物取引業者による仲介は有料です。

このページに関するお問い合わせ

都市整備課 市街地整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7325 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。