空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3千万円控除)

ページ番号1002562  更新日 令和5年12月20日

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制度の概要

相続日から起算して「3年を経過する日の属する年の12月31日」までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、一定の要件を満たして、当該家屋または土地を譲渡した場合、当該家屋または土地の譲渡所得から最大3千万円が特別控除されます。ただし、譲渡日が令和6年1月1日以降で、当該家屋および家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上の場合、1人当たりの特別控除の額が2千万円となります。

特例を受けるためには、家屋所在地の市町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署で確定申告する必要があります。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付

  • 交付には申請書と必要書類の提出が必要です。
  • 譲渡取得のあった相続人が複数人の場合は、相続人ごとに申請が必要です。
  • 窓口への持参または郵送による申請を受け付けています(宛先:〒252-8566 座間市役所都市整備課宛て)。
  • 郵送による交付を希望する場合は、切手を貼付し、返信先を記載した返信用封筒も併せて提出してください。
  • 交付までに1~2週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

被相続人居住用家屋等確認申請書

該当する要件に合わせて、下記の様式に記載の上、提出してください。

家屋または家屋および敷地を譲渡した場合

  • 譲渡日が令和5年12月31日以前の場合
  • 譲渡日が令和6年1月1日以降の場合

家屋取壊し後の敷地を譲渡する場合

  • 譲渡日が令和5年12月31日以前の場合
  • 譲渡日が令和6年1月1日以降の場合

買主が譲渡後に耐震リフォームまたは取壊しする場合

当該要件は、譲渡日が令和6年1月1日以降の場合に限ります。

注意事項

  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の1つです。確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けることができない場合がありますので、適用の可否については管轄の税務署にお問い合わせください。
  • 制度および適用条件など詳しくは、下記リンク「国土交通省ホームぺージ」または「国税庁ホームページ」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備課 市街地整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7325 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。