座間市の空き家対策

ページ番号1002560  更新日 令和8年6月24日

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平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という)が全面施行され、市ではこれに先立ち、平成25年7月に「座間市空き家等の適正管理に関する条例」を施行しました。
市では、これまで「座間市空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、空き家の適正管理の推進、管理不全空き家の未然防止などの取り組みを進めてきました。しかし、今後は、人口減少や高齢化、核家族化の進展を背景として、空き家の増加や、それに伴う管理不全空き家の増加が懸念されます。
これらのことを踏まえ、引き続き、快適に住み続けられる生活環境保全および安全で安心なまちづくりの推進、移住・定住の促進などによる地域活性化や魅力向上、地域コミュニティやまちづくり活動の充実を目指し、令和5年3月に「座間市空き家等対策計画」を策定しました。この計画にのっとり必要な取り組みを進めていきます。

空き家等の発生抑制

空き家等の対策は、管理不全の状態が深刻化すると対応が困難になることから、空き家等の発生を抑制することが必要不可欠です。空き家等予備軍所有者などへの情報提供、啓発活動などを中心とした空き家等対策を推進していきます。

空き家等の適正管理

空き家等の適切な管理は、第一義的に所有者などの責務です。
周辺の生活環境に著しく影響を及ぼしている空き家等でお困りの場合は、都市整備課市街地整備係までお知らせください。現地の状況を確認後、必要に応じて所有者などに文書による助言・指導を行い、空き家の適正管理を促します。
また、所有者などによる適正管理の意識向上や管理不全空き家等に対する措置の方法を「座間市空き家等対策計画」に定め、除却などにより生活環境の改善を図るなど、的確に対応できる環境を整備し、空き家等対策を推進していきます。

空き家等の利活用

空き家等の利活用に当たっては、目指す都市の将来像の実現に向けて、空き家等の立地条件や敷地条件、地域ニーズなど多様で複合的な要因などを踏まえつつ、まちづくり施策などと連携を図り、地域性に応じて効果的に空き家等対策を推進していきます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備課 市街地整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7325 ファクス番号:046-255-3550
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