管路に取り付ける活水器等について

ページ番号1012836  更新日 令和7年12月4日

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給水装置の管路に活水器等(浄水器等を含め、水道水に接触して水質に直接影響を与える器具を言う。以下、管路活水器等という)を設置する場合、水質の責任分界点、管路活水器等異常時の飲料水の確保、および配水管等への逆流防止を考慮する必要があるため、設置にあたっては給水装置工事の申請が必要ですが、申請を行わずに設置している事例が確認されています。不適切な施工、管理等が行われた場合、建物の給水システムのみならず直結する配水管への影響が懸念されるため、設置の際は必ず給水装置工事の申請を行ってください。

詳細は、下記関連情報「給水装置工事設計施工基準」に掲載している添付ファイル「給水装置工事設計施工基準」内「6・5・9 管路に取付ける活水器等」を参照してください。

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