水道利用加入金・手数料
給水装置工事の申込時に納めていただく水道利用加入金と手数料に関するご案内です。
水道利用加入金
水道利用加入金とは、水道施設の維持管理に要する費用の一部を水道利用者間で公平に負担していただくため、新たに給水装置を設置する場合などに納めていただくものです。設置するメーターの口径に応じて金額が定められています。
(座間市水道事業給水条例第47条の2、座間市水道事業給水条例管理規程第第23条の5)
メーター口径 |
金額(税別) |
---|---|
13ミリメートル(6栓まで) |
150,000円 |
20ミリメートル(7栓以上) |
200,000円 |
25ミリメートル |
450,000円 |
40ミリメートル |
1,650,000円 |
50ミリメートル |
3,000,000円 |
75ミリメートル |
6,750,000円 |
100ミリメートル |
11,500,000円 |
150ミリメートル |
25,200,000円 |
200ミリメートル |
37,300,000円 |
250ミリメートル |
67,500,000円 |
※上記の金額に、消費税および地方消費税を加算した額となります。
- 改造でメーターを増径する場合は、既設口径との差額になります。
- 改造でメーターを減径する場合に発生する加入金の差額は返金できかねます。
- 貯水槽以下の設備または、直結増圧式による給水を受ける共同住宅については、メーター口径にかかわらず、1戸当たり150,000円に消費税および地方消費税が加算された金額です(既存建物の改造で、戸数が増加する場合を含む)。
- 貯水槽以下の設備または、直結増圧式による給水を受ける店舗・事務所などは、設置メーターの口径によります。
水道利用加入金の特例措置
- 市内に居住する給水装置の所有者が、公共事業のために住居を移転することに伴い、給水装置の新設を行う場合、それまでの給水装置の撤去を条件に、既設の給水装置の加入金相当額を減額します。
- 共同住宅に設置される附帯栓設備で、入居者が共同で使用するもの(散水栓など)については、免除申請の提出により加入金が免除されるものがあります。
- 新設による給水装置工事申込の際に、申請日から遡り市内に3年以上引き続き居住している個人が、本人が住むための住宅を建築する場合は、現市民特例として75,000円に消費税および地方消費税を加算した額が減額されます。
設計審査および完成検査手数料
給水装置工事を行う際は、上下水道局による施工前の設計審査と完成後の完了検査を受ける必要があるため、これに係る手数料を納めていただいています。手数料は工事種別やメーターの口径ごとに定められています。
(座間市水道事業給水条例第46条)
手数料一覧
新設および止水栓上流側を含む改造
メーター口径 |
金額(非課税) |
---|---|
13ミリメートル |
12,000円 |
20ミリメートル |
20,000円 |
25ミリメートル |
32,000円 |
40ミリメートル |
64,000円 |
50ミリメートル |
96,000円 |
止水栓下流側の改造
メーター口径 |
金額(非課税) |
---|---|
13ミリメートル |
6,000円 |
20ミリメートル |
10,000円 |
25ミリメートル |
16,000円 |
40ミリメートル |
32,000円 |
50ミリメートル |
48,000円 |
その他
給水装置工事の種別 |
メーター口径 |
金額(非課税) |
---|---|---|
1栓のみの改造(一時用改造を含む) |
全口径 |
3,000円 |
一部撤去のみの改造 |
全口径 |
0円 |
撤去 |
全口径 |
0円 |
各戸取出し |
全口径 |
20,000円 |
※75ミリメートル以上のメーターを設置する場合(座間市水道事業給水条例管理規程第23条の4)。
工事に掛かる費用×100分の5=審査手数料(非課税)
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このページに関するお問い合わせ
水道施設課 管理係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-7915 ファクス番号:046-252-8320
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