公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報
「公益通報者保護法」は国民生活の安心や安全を損なうような事業者の法令違反行為について通報した労働者等が、解雇などの不利益な取り扱いを受けないよう保護する法律です。
事業者に求められること
法令を順守した経営を行うことが、事業者自身の社会的信頼を高めることにつながります。そのため、事業者の皆さんには次のことが求められています。
- 従業員からの通報を受け付ける窓口を設置するなど通報処理の仕組みを整備する
- 通報者などの個人情報保護を徹底する
- 公益通報を理由に解雇などの不利益な取り扱いを行わない
- 通報を受けて行った調査の結果や自らがとった是正措置などについて通報者に通知する
労働者等が通報するに際して
労働者等(正社員、パート、アルバイト、派遣社員、役員、退職後1年以内の労働者を含みます)は、公益通報者保護法で規定した犯罪行為や法律違反を、事業者内部や処分権限のある行政機関、報道機関や消費者団体など事業者外部へ通報した場合、それぞれの通報先に応じた要件を備えていれば、解雇などの不利益な取り扱いから保護されます。
市の公益通報案内窓口は
総合政策部市民広聴課が案内窓口として通報機関の案内をします。市が処分権限を有する内容は、それぞれ処分権限のある担当課で通報を受け付けます。市が所管しない内容の通報や問い合わせは、国・県の通報受付窓口を案内します。
詳しくは、下記リンク「公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)」をご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民広聴課 市民広聴係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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