令和8年度から子ども・子育て支援金制度が開始します
令和8年度より子ども・子育て支援金制度が開始します
令和8年度から開始する「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、 それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、 子どもや、子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
子育て支援は、子どもたちが健やかに成長していくためのものであり、その子どもたちは将来おとなになり、この社会を支える担い手となるため、子育て支援は全ての方にメリットがあります。
国民健康保険税は、従来の「医療給付分」、「後期高齢者等支援金分」、「介護納付金分」に加え、「子ども・子育て支援金分」を収めることになります。
それぞれ、支援金の負担額は所得に応じて異なり従来の保険税と合算して納めていただきます。
子ども・子育て支援金が充てられる事業
- 児童手当の拡充
所得制限を撤廃し、支給期間を高校生年代まで延長。
第3子以降は、3万円に増額(令和6年10月から)
- 育児時短就業給付
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10パーセントを支給(令和7年4月から)
- 育児期間中の国民年金保険料免除
国民年金第1号被保険者の方を対象に育児期間中の国民年金保険料を免除(令和8年10月から)
- 妊婦のための支援給付
「伴走型相談支援」の面談と合わせて、妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠している子どもの数×5万円を支給
- 出生後休業支援給付
子の出生後の一定期間に両親ともに14日以上の育休をとった場合、最大28日間、手取りの10割相当を支給
- 子ども誰でも通園制度
月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設(令和8年4月から全国)
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険年金係(国民健康保険)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7003 ファクス番号:046-252-7043
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