自衛消防組織設置(変更)届出書

ページ番号1012122  更新日 令和7年6月9日

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自衛消防組織とは

火災および地震などの災害時の初期活動や応急対策を円滑に行い、建築物の利用者の安全を確保するため、消防法第8条の2の5に基づき設置されるものです。

自衛消防組織設置(変更)届出書

管理権限者は、自衛消防組織を設置または変更した時は、遅滞なく自衛消防組織設置(変更)届出書を消防長または消防署長に届け出なければなりません。

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予防課 査察指導係
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