防火対象物点検結果報告書

ページ番号1012123  更新日 令和7年6月5日

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防火対象物点検とは

一定規模の防火対象物の管理について、権限を有するものは、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長または消防署長に毎年1回報告することが義務付けされています。

点検義務となる防火対象物

(1)収容人員が300人以上の建物(2)特定用途部分が地階または3階以上(避難階除く)に存するもので、かつ避難階または地上に直通する階段が2以上設けられていないもの(屋外階段を設けているものは除く)。

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このページに関するお問い合わせ

予防課 査察指導係
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