屋外焼却(野焼き)は禁止です

ページ番号1002214  更新日 令和4年12月7日

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屋外焼却いわゆる「野焼き」は、周囲の方に、煙や悪臭、灰の飛散などによって迷惑を掛けたり、ダイオキシンなどの有害物質を発生させる原因となるため、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)や県条例(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)によって一部の例外を除き、原則禁止されています。
法律により定められた一定の処理基準に従って行うもの、法律・条例により定められた焼却施設を用いて行う場合のみ認められています。
なお、例外として認められている焼却であっても、周囲の方に配慮し迷惑を掛けないようにしなければなりません。

規則で定める焼却施設の設備基準(県条例)

  1. 一時燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室および通風を調節できる設備またはこれと同等以上の効果を有すると認められる方法を講じた設備を設置すること
  2. 炉内温度計を設置すること
  3. 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物を焼却できるものであること
  4. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる供給装置が設けられていること
    (ガス化燃焼方式その他構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合は除く)
  • ※ドラム缶や上記の設備がない簡易な焼却炉などによる燃焼行為も野焼きとみなされます。
  • ※施設の規模によって上記以外に集じん装置入口温度計などの施設の設備が必要になります。

例外となる燃焼行為(県条例)

  1. 農林業者が、自己の農業または林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの
  2. 日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
  3. 屋外レジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの
  4. 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
  5. 地域的習慣による催しまたは宗教上の儀式行事のために必要な焼却
  6. 消火訓練に伴う焼却
  7. 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却

燃やしてはいけないもの

合成樹脂(廃プラスチックなど)、ゴム(廃タイヤなど)、布、油脂類(消火訓練は除く)は、排煙、悪臭、ダイオキシンなどを発生させる恐れがあるため、絶対に焼却しないでください。
また、家庭から出る剪定枝(せんてい)・草などは自然還元させるか、燃やすごみとして出してください。
大量にある場合は何日かに分けるか、粗大ごみとして出してください。
お互いに気持ちよく生活できる環境づくりにご理解・ご協力をお願いします。

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