避難所運営委員会・避難所運営ガイドライン
避難所運営委員会とは
避難所とは、災害発生後に被災者等が一定期間避難生活をする施設です。
市内には、小・中・高等学校、コミュニティセンターを合せ、28か所の指定避難所(一次避難所とも呼称します。)があります。それらの避難所を早い段階で開設し、円滑に運営していくための常設組織を「避難所運営委員会」と呼びます。
基幹となる運営委員会のメンバーは、市職員、各地域の自治会(自主防災会、施設管理者の他、地域防災推進員等の協力者からなり、地域の方々と協働し構成されていることが特徴的です。
目的
大規模な地震災害では、市庁舎や職員も被災し、避難所の開設が遅れることもあり、被災者支援に対し行政(公助)だけでは対応しきれないことも想定されます。
これを受けて行政と併せ、地域主体で避難所を運営できる活動(共助)をするため、各避難所において自治会等を中心とした避難所運営委員会組織を設置し、平時より定例的な会議や訓練等により組織体制を維持します。
発災時に迅速な避難所の開設と円滑な避難所運営を行うため、自治会等を中心とした各避難所に避難所運営委員会を設置することで、地域による各避難所の地区的特性に応じた対応ができるようにします。
平時の取り組み
市では円滑な避難所開設、運営ができるように避難所開設訓練を行っています。
座間市避難所運営ガイドライン
次に添付するガイドラインは、避難所を開設・運営するための手順書として活用されることを目的として、主に地震災害を想定した「 一次避難所 」における基本的な開設・運営方法を示したものです。
なお、避難所の規模、設備、周辺の地域特性の他、施設管理者の定める事項に応じて、避難所運営委員会(または避難所)毎で独自の 運営を定める必要があります。
さらに、これら運営方針等を反映するため、避難所毎に開設・運営マニュアル等を作成する必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理課 災害対策係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-259-9620 ファクス番号:046-252-7773
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