マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証・マイナ経歴証明書)について

ページ番号1013507  更新日 令和8年7月3日

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マイナ免許証(マイナ経歴証明書)とは

マイナ免許証(マイナ経歴証明書)は令和7年3月24日に開始された制度です。

マイナンバーカードのICチップに免許情報(免許の種類・条件・有効期間等)を記録し、マイナンバーカードを運転免許証として利用することができます。

「運転経歴証明書」についても一体化の対象です。一体化された運転経歴証明書のことを「マイナ経歴証明書」といいます。

詳細は下記リンクをご確認ください。

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手続き場所について

マイナンバーカードと運転免許証の一体化手続きは、警察署または免許センターで行います。
なお、一体化の手続きには、マイナンバーカードに設定された署名用電子証明書が必要です。
署名用電子証明書の発行・更新・暗証番号等の手続きは、市役所本庁舎で行います。

電子証明書関連の詳細は下記リンクをご確認ください。

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継続利用の申請について

令和7年9月1日から、マイナ免許証(マイナ経歴証明書)を保有している方が、マイナンバーカードの有効期間満了等に伴う更新時に、オンライン申請サイトから継続利用希望の申請を行うことで、新しく発行されるマイナンバーカードへ免許情報等をあらかじめ引き継ぐことができるようになりました。

詳細は下記リンクをご確認ください。

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継続利用の確認方法

  1. マイナンバーカードの交付準備ができた段階で座間市から『交付通知書』が届きます。
  2. 交付通知書の「免許情報/運転経歴情報 記録」欄の記載内容で確認することができます。

3.見本

(1)免許情報/運転経歴情報の記録『有』の場合

免許情報/運転経歴情報の記録『有』の場合

免許情報等が新たなマイナンバーカードに引き継がれており、マイナ免許証等として継続して利用することができます。

※新たなマイナンバーカードを受け取りましたら、正しい免許情報等が引き継がれているか「マイナ免許証読み取りアプリ」でご確認ください。

(2)免許情報/運転経歴情報の記録『無』の場合

免許情報/運転経歴情報の記録『無』の場合

新たなマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれていないため、マイナ免許証等として継続利用することはできません。

(3)記録の有無について記載がない場合

記録の有無について記載がない場合

新たなマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれていないため、マイナ免許証等として継続利用することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

デジタル推進課 マイナンバー係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-206-2026 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。