市立小・中学校における児童生徒の健康診断

ページ番号1010026  更新日 令和6年4月2日

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児童生徒の健康保持増進を図るため、学校教育法および学校保健安全法の規定に基づき、定期健康診断を実施しています。

学校における健康診断の役割

学校における健康診断には大きく2つの役割があります。

  • 家庭における健康観察を踏まえて、学校生活を送るに当たり支障がないか、健康状態を把握すること
  • 学校における健康課題を明らかにして健康教育に役立てること

学校における健康診断の内容

検査項目は次の通りです。
なお、健診によっては学校保健安全法施行規則に基づき毎年実施しない(検査項目から除くことができる)項目もあります。
※市では適切な健康診断実施のため事前に保健調査を実施しています。
 

検査項目

  1. 身長および体重
  2. 栄養状態
  3. 脊柱・胸郭の疾病、異常の有無、四肢の状態
  4. 視力および聴力
  5. 眼の疾病および異常の有無
  6. 耳鼻咽頭疾患および皮膚疾患の有無
  7. 歯および口腔の疾病および異常の有無
  8. 結核の有無
  9. 心臓の疾病および異常の有無
  10. 尿
  11. その他の疾病および異常の有無

健康診断の適正な実施のために

  • 毎学年、定期健康診断実施前に配付されます。保健調査や各種調査などを正確にご記入ください。
  • 学校では、学校医と相談の上、正確な検査・診察に支障のない範囲で、原則、体操服や下着などの着衣により、児童生徒などのプライバシーや心情に十分に配慮を行いながら健康診断を実施できるよう心掛けています。
  • 正確な検査・診察のために、特に留意が必要な検査項目(※)について、必要に応じて、医師が着衣をめくって視触診したり、着衣の下から聴診器を入れたりする場合があります。

※特に留意が必要な検査項目

  1. 脊柱の疾病および異常の有無
  2. 胸郭の疾病および異常の有無
  3. 皮膚疾患の有無
  4. 心臓の疾病および異常の有無
  • 健康診断に際し、特別な配慮が必要な場合には、事前に各学校までご相談ください。
    保護者の皆さんのご理解ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

就学支援課 保健給食係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8749 ファクス番号:046-252-4311
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