【認可外等】令和6年度 幼児教育・保育無償化のご案内

ページ番号1009072  更新日 令和5年10月16日

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幼児教育・保育の無償化

このページでは、認可外保育施設等の無償化の手続きについてご案内します。
無償化の対象となるためには、事前に居住する市町村に対し申請書の提出が必要です。
下記添付ファイル「座間市幼児教育・保育無償化の御案内」をお読みいただき、手続きをしてください。

無償化の対象者

次の項目の全てを満たす方が無償化の対象になります。

  • 保育所等(※)に在籍していない
  • 共働き世帯の子どもなど、保育の必要性がある世帯
  • 3歳児クラス以上の子ども、または0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども

※保育所等:認可保育所、地域型保育事業、一定基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園、企業主導型保育事業。

対象施設

  • 都道府県に届け出済みの認可外保育施設(会社の託児所なども含む)
  • 都道府県に届け出済みのベビーシッター
  • ファミリー・サポート・センター
  • 認可保育所などでの一時預かり
  • 病児・病後児保育事業

補助金額

3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前まで)の場合

保育が必要な子どもに限り、基本の保育料が月額37,000円まで補助の対象となります。

※保育料が全額無償となるものではございませんのでご注意ください。

0歳児クラスから2歳児クラスの場合(市町村民税非課税世帯に限る)

保育が必要な子どもに限り、基本の保育料が月額42,000円まで補助の対象となります。

※保育料が全額無償となるものではございませんのでご注意ください。

世帯の状況により必要となる書類

保育の必要性を証明する書類

要件と提出書類(ふたり親の場合には、父母ともに保育の必要性があることが必要)
  要件 提出書類
1 就労:ひと月に64時間以上の就労 就労証明書(自営業、農業、発注先不特定の内職の場合は、併せて営業許可証または開業届の写しなど)
2 妊娠・出産:産前6週から産後8週が属する月であり、出産の準備または休養を要する期間

母子手帳の写し(表紙および出産予定日が記載されているページのもの)

3 傷病・障がい:負傷または病気、身体・精神に障害がある場合

以下のうちいずれかの書類を提出

  • 保育の必要性とその期間の記載がある医師の診断書
  • 障害者手帳の写し
  • 介護保険証の写し
4 親族の介護:長期にわたり傷病・障がいのある親族の介護をする場合
  • 医師の診断書、障害者手帳の写しまたは介護保険証の写し
  • 介護の状況やスケジュールを記したもの(任意書式)
5 災害復旧:火災・風水害・地震などの災害により、その復旧に当たる場合 罹災証明書
6 求職活動:要件を満たす就労をするための活動を行い、外出することが常態となっている場合 期間限定誓約書
7 就学:学校教育法に基づく学校、専門学校、職業訓練校などに在学している場合
  • 学生証または在籍証明書
  • 時間割などスケジュールを記したもの

ひとり親家庭の場合

下記のいずれかの書類を提出

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 児童扶養手当証書の写し
  • ひとり親家庭等医療費助成事業医療証の写し
  • 公正証書等内容が確認できる書類
  • 離婚協議中の場合は、裁判所や弁護士を介して行っていることを確認できる書類

単身赴任などで保護者が市外に居住している場合

下記のいずれかの書類を提出

  • マイナンバーカードの写し
  • 令和5年度および6年度課税証明書の写し

令和4年中または5年中に国外に居住していた場合

該当年の国内収入と国外収入を勤務先が証明した書類

※下記添付ファイル「座間市幼児教育・保育無償化の御案内」の4ページをご確認ください。

申請した内容に変更が生じた場合の手続き

市外転出や転職などにより、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに下記添付ファイル「給付認定変更・取消申請書」を提出してください。
状況により必要な添付書類がありますので、下記添付ファイル「座間市幼児教育・保育無償化の御案内」の4ページをご確認ください。
申請書の受領月をまたぐ遡及認定は行っていません。
また、添付に不足がある場合は希望通りの認定ができませんのでご注意ください。

その他

認可外保育施設等利用料の請求方法は、下記関連情報「子育てのための施設等利用費の請求」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保育・幼稚園課 認定給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7202 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。