子育てのための施設等利用費の請求

ページ番号1003139  更新日 令和6年4月25日

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対象となる方

座間市から新2号・新3号の支給認定を受けている方

請求期間と提出締切

請求は四半期ごとに行います。下記を目安に実施しますが、予告なく変更になることがあります。詳しくは、対象の方に別途通知します。なお、請求可能な時効は2年です。

  • 4~6月利用分:9月に請求
  • 7~9月利用分:11月に請求
  • 10~12月利用分:2月に請求
  • 1~3月利用分:5月に請求

請求の流れ(保護者向け)

  1. 保護者が施設に利用料を払う。
  2. 施設が保護者に利用料の「領収書」と「提供証明書」を交付する。
  3. 保護者が「施設等利用費請求書」に必要事項を記入し、「領収書」と「提供証明書」を添付し提出する。
  4. 座間市が保護者の請求に基づき審査を行い、保護者指定の口座に振り込む。

新規の振り込み、または振込先の変更を希望する方は、口座情報が分かる通帳などのコピーを添付してください。

提出先

  • 預かり保育利用で市内の幼稚園に在籍している方:お通いの幼稚園
  • 預かり保育利用で市外の幼稚園に在籍している方:座間市保育・幼稚園課(郵送可)
  • 認可外保育施設などを利用している方:座間市保育・幼稚園課(郵送可)

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このページに関するお問い合わせ

保育・幼稚園課 認定給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7202 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。