有料道路の障がい者割引制度

ページ番号1002898  更新日 令和5年6月7日

印刷大きな文字で印刷

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方が、通勤・通学・通院などの日常生活において道路整備特別措置法に基づく有料道路を利用される方に対し自立と社会経済活動への参加を支援するための制度です。通行料金が50パーセント割引になります。ただし、その額に100円未満の端数が生じる場合はその限りではありません。

対象者

障がい者本人が運転する場合

身体障害者手帳をお持ちの方

障がい者本人が同乗し、本人以外の方が運転する場合

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちで、「第1種」の方
※障がい者本人が同乗されていない場合は、割引の対象にはなりません。

対象となる自動車

  1. 乗用自動車
  2. 貨物自動車
  3. 125ccを超える二輪自動車
  4. 特殊用途自動車

※登録できる自動車は障がい者の方1人につき1台です。
ETC無線運行(ノンストップ走行)できる自動車は、障がい者の方1人につき事前登録した1台に限ります。
※2および4については対象とならない車種がありますので、事前に窓口にてお問い合わせください。
自家用車を保有していない場合や事前に登録していない自動車での利用も一定の要件のもとで割引が適用できる場合があります。

注意事項

対象とならない自動車

  • 割賦購入または長期リースにより自動車を利用している場合以外であり、車検証など「所有者の氏名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの(ただし、「第1種」の方が介護運転として利用するタクシーや福祉有償運送車両を除く)なお、法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合は、割引の対象になりません。また福祉施設などが所有する自動車も割引の対象になりません。
  • 車検証などの「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの(ただし、「第1種」の方が介護運転として利用するタクシーを除く)
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないものおよび目隠しされているもの
  • 外見上、営業のために使用していることが明らかなもの

申請時の持ち物

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録する自動車の車検証等(車検証が電子化されている場合は自動車検査証記録事項も必要)
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転する場合)

ETC希望者は1~3に加え

  1. ETCカード(原則として障がい者本人名義のもの)
  2. 登録する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

※更新申請でETC利用の方は、念のため「有料道路ETC割引登録係」から通知される「更新のご案内」をお持ちください。
※ETCを利用する方のうち、マイナポータルを利用できる方で、マイナポータルと手帳情報の連携がされている方は、オンラインによる申請が可能です。

申請内容

以下の事項の変更は申請が必要です。

  • 有効期限が近づいているとき(有効期限の2カ月前から手続き可能)
  • 手帳に記載された自動車登録番号
  • ETCカードの変更
  • 車検証等の所有者・使用者の変更
  • ETC利用登録された申請者の氏名
  • 住所の変更
  • 神奈川県外の障害者手帳をお持ちの方で、割引有効期間内に紛失などで神奈川県の手帳を再交付された場合、手帳番号が変更となり、よってETC整理番号も変更となります

※更新の手続きを行わず割引有効期限を経過した場合、障がい者割引は受けられず通常料金を徴収されますので、ご注意ください。
※ETCを利用されている場合、有効期限近くでの申請では、事業所のデータ登録の関係上、ETC利用時の割引が受けられない期間が生じる可能性があります。
有効期限の2週間前までに更新の手続きを行い、「ETC利用対象者証明書」を有料道路事業者の設置する窓口に郵送してください。
※障がい者割引を含むETC割引情報について詳しくは、NEXCO東日本ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。