税金の減免(障がい者)
所得税・市県民税の控除
対象
納税者本人が障がい者の方、または控除配偶者および扶養親族の中に障害者手帳を所持している場合
内容
所得税額および市県民税額の計算の基礎となる総所得から、障がい程度に応じて一定額が控除されます
対象者 |
所得税控除額 |
市県民税控除額 |
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【特別障害者控除】
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40万円 | 30万円 |
【障害者控除】
|
27万円 | 26万円 |
必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
窓口
確定申告の場合は大和税務署 電話 046-262-9411
年末調整(源泉徴収)の場合は勤務会社の給与担当
市県民税については市民税課市民税係(2階)
相続税の控除
対象
障がい者が相続または、遺贈により財産を取得する方
内容
対象者 |
税額 |
---|---|
【特別障害者控除】
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12万円×(85歳に達するまでの年数) |
【障害者控除】
|
6万円×(85歳に達するまでの年数) |
窓口
大和税務署 電話 046-262-9411
軽自動車税の減免
対象
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方で4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、250ccを超える2輪の小型自動車)を所有している方
内容
減免対象となる、障がい者の方1人につき1台限り、軽自動車税が全額減免されます。ただし、既に普通自動車税の減免を受けている方は、軽自動車税の減免は受けられません。なお、減免の手続きは納税通知書が届いてから納期限(5月31日)の7日前までに手続きをしてください。なお毎年申請手続きが必要です
必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳・運転免許証・車検証・軽自動車税納税通知書・印鑑
窓口
市民税課諸税係(2階)(内線)3212
自動車税環境性能割・自動車税の減免
減免の対象となる障がい者の障がいの範囲
障害の区分 |
障害の級別等 |
---|---|
視覚 | 1級~3級、視力障害による4級(視野障害を除く) |
聴覚 | 2級、3級 |
平衡機能 | 3級、5級 |
音声機能 または 言語機能 | 3級 |
上肢 | 1級、2級 |
下肢 | 1級~7級 |
体幹 | 1級~3級、5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢機能) | 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動機能) | 1級~7級 |
|
1級、3級、4級 |
|
1級~4級 |
療育手帳の交付を受けている方 | A1、A2 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 1級 |
減免の対象となる自動車
もっぱら障がい者の方が使用される自動車で、次の1から5までのいずれかに該当する自動車(自家用車(リース車を除きます)に限ります)
自動車の所有(取得)者 |
自動車の運転者 |
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1.障がい者の方 | 障がい者の方 |
2.障がい者の方 | 障がい者の方と生計を一にする方 |
3.障がい者の方と生計を一にする方 | 障がい者の方 |
4.障がい者の方と生計を一にする方 | 障がい者の方と生計を一にする方 |
5.身体障がい者等のみで構成される世帯の障がい者の方 | 障がい者の方を常時介護する方 |
- ※ 「障がい者の方」とは、「減免の対象となる障がい者の障がいの範囲」に該当する方をいいます。また「身体障がい者等」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている全ての方をいいます。
- ※ 障がい者の方と同居している方および障がい者の方の住所地からおおむね半径2キロメートル以内にお住まいの親族の方は、「障がい者の方と生計を一にする方」に当たります。
- ※ 障がい者の方が福祉施設等に入所している場合で、障がい者の方と生計を一にする方が運転する自動車については、障がい者の方の帰宅や通院等のために継続的に週1日以上使用していることが証明されたものに限ります。
- ※ 減免を受けることができる自動車は、軽自動車を含めて、障がい者の方1人について1台に限られます。
窓口
厚木県税事務所 電話 046-224-1111
※申請に必要な書類など、詳しくは神奈川県のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
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