移動支援事業

ページ番号1002923  更新日 令和4年12月7日

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屋外での移動が困難な障がいのある人について、ヘルパーが1人以上付き添い、外出のための移動支援を行います。

対象となる外出には、公的行事への参加や冠婚葬祭などの「日常生活上不可欠な外出」とレクリエーション活動への参加などの「余暇活動等社会参加のための外出」があります。

1.対象者

身体障害者手帳(※下表参照)、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方。

身体障がい者
  • 視覚障害を有するもの
  • 肢体不自由の1級に該当する両上肢および両下肢の機能障害を有するもの
身体障がい児
肢体不自由の1級~3級に該当する下肢または体感の機能障害を有する日常的に車イスを利用しているもの

※介護保険対象者は、介護保険制度が優先になります。

2.利用者負担額

利用者は、「余暇活動等社会参加のための外出」の場合、利用料の総費用額の一割の負担額を事業者にお支払いください。また、世帯の所得に応じて負担上限月額を定めています。

所得を判断する際の世帯の範囲は下表の通りです。

世帯の範囲

種別

世帯の範囲

18歳以上の障がい者 本人とその配偶者
18歳未満の障がい児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

(1)障害者自立支援サービスの利用者

移動支援事業の負担上限額は、障害者自立支援サービス(国制度)を利用する場合、合算した負担上限額で上限管理を行います。

利用者が18歳以上(本人および配偶者の収入)

世帯課税状況

利用者負担上限月額

生活保護または市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯(所得割額16万円未満)

9,300円

市民税課税世帯(所得割額16万円以上)

37,200円

利用者が18歳未満(保護者の収入)

世帯課税状況

利用者負担上限月額

生活保護または市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯(所得割額28万円未満)

4,600円

市民税課税世帯(所得割額28万円以上)

37,200円

(2)移動支援事業のみを決定されている方(障がい児・者ともに共通)

世帯課税状況

利用者負担上限月額

生活保護または市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

37,200円

※1回当たりの利用者負担額の目安(余暇支援)

  • 1時間のサービス280円
  • 5時間のサービス千円(ヘルパーが一人体制の場合)

3.申請に必要なもの

  • お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)
  • 本人および配偶者(児童の場合は生計維持者)の市県民税所得割が確認できるもの
    ※当年1月1日現在、座間市に住民登録していた方は、所得の調査に同意していただければ省略できます。他市区町村から転入された方は、当年1月1日居住地の住民登録をしていた市区町村の所得証明書が必要です。
  • 印鑑

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。