日中一時支援事業

ページ番号1002922  更新日 令和6年1月31日

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障がい者などの日中における活動の場の確保と、障がい者などを日常介護している家族の一時的な負担軽減および就労支援や緊急時の一時預かりを行います。申請後、支給決定されてから事業者と契約し利用できます。 

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方。

  • 者:18歳以上65歳未満の方
  • 児:18歳未満の児童

※介護保険対象者は、介護保険制度が優先になります。
※受け入れ先の事業者で、主たる対象者が異なります。詳しくは事業者一覧をご確認ください。
※原則、未就学児の利用は児童発達支援センターになります。

利用者負担額

「市民税非課税世帯」の方は、保護サービス料・送迎サービス料の負担はありません。「市民税課税世帯」の方は、負担額が発生します。詳しくは各事業者にお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)
  • 本人および配偶者(児童の場合は世帯員全員)の市県民税所得割が確認できるもの

※当市で所得調査ができる場合は不要です。

療養介護対象者および重症心身障害児の日中一時支援

障害者自立支援サービスの短期入所で、宿泊を伴わない日中一時預かりのサービス提供を受けることができます。「障害福祉サービス受給者証」内の決定されている短期入所の支給量欄に『療養介護対象者』、『重障心身障害児』などの印字がされている利用者が対象です。
利用できる施設は、都道府県で指定されている医療型施設(重症心身障害児施設等)となります。施設により、日中一時預かりのサービス提供をしていない所もありますので、利用の際は該当する施設などにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。