おむつ使用証明書

ページ番号1002790  更新日 令和4年12月7日

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内容

6カ月以上寝たきり状態にある方、または同様と認められる方で、医師がおむつの使用が必要であると認め、医療機関により「おむつ使用証明」が発行された方は、確定申告の際に「おむつ使用証明書」を添付することで、おむつ代が医療費控除の対象となります。

証明書の発行

「おむつ使用証明書」については、用紙を取得後、医療機関(主治医)に証明を発行してもらってください。
「おむつ使用証明書」は医療機関が発行する書類となります。

※確定申告が2回目以降の方で、介護保険認定調査時の主治医意見書の内容において、国の定めた一定の要件が認められた方は、「おむつ使用証明書」に代わる書類として「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」を発行可能な場合があります。要件に関しては「おむつ使用証明に代わる書類の要件」を御確認ください。

おむつ使用証明書及び確定申告の医療費控除に関するご質問は大和税務署へ直接お問い合わせください。
大和税務署(代表)電話046-262-9411(自動音声)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護認定係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7538 ファクス番号:046-252-8238
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