おむつ等支給事業

ページ番号1002789  更新日 令和5年2月21日

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おむつ等支給事業支給要件の変更

市の在宅生活者で、寝たきりや認知症などにより、常時おむつなどを使用している方を介護している市内在住のご家族の方へ、各種おむつなどを現物支給しています。

令和4年6月1日以降、次の通りになります。

支給月

7・9・11・1・3・5月(年6回)予定
(申請書受付および初回注文は、支給月の前月末締め切り)

支給内容

市指定カタログの中から1回6千円(600点)以内で自由に選択

対象(おむつ必要者)

住民基本台帳に記録があり、在宅生活を営み、およびおむつなどの利用が必要な者で次の1~4のいずれにも該当する方

  1. 座間市介護認定審査会において、要介護4もしくは5と認定された者または要介護3と認定された者で座間市介護認定審査会に係る主治医意見書において認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、ⅣもしくはMのいずれかであるもの。
  2. 世帯全員が市民税非課税かつ生活保護法に基づく保護金品の支給を受けていない者
  3. 介護保険料を滞納していない者
  4. 介護保険法に規定する給付制限を受けていない者

支給対象者

おむつなどの支給の対象者はおむつ必要者を主として介護し、次の1~3のいずれにも該当する方

  1. 住民基本台帳に記録があり、および在宅生活を営む者
  2. 同居の親族、その他の属する世帯全員が市民税非課税かつ生活保護法に基づく保護金品の支給を受けていない者
  3. おむつ必要者に該当しない者

※同一住宅または同一敷地内の住宅に居住する親族は、世帯を分離している場合であっても同一世帯とみなします。

その他

おむつ必要者と支給対象者以外に、所属する世帯に収入状況が不明な方がいる場合は、確定申告または住民税の申告をする必要があります。令和4年1月1日時点で住民票が置かれている市区町村を管轄している税務署で確定申告を行うか、同市区町村の個人住民税担当課に個人住民税の申告を行ってください。

申告がないと「座間市おむつ等支給事業対象者の要件」が確認できませんのでご注意ください。住民税の申告については個人住民税を担当する座間市市民税課市民税係までお問い合わせください。

座間市市民税課市民税係 電話046-252-8833

また、入院・施設入所などで利用の決定に係る内容に変更が生じた場合は、「座間市おむつ等支給事業変更届」の提出が必要となります。支給対象者に該当しなくなったときには、おむつ等支給事業の利用取り消しを通知しすでに支給されているおむつなどに係る金額の返還を請求します。

座間市おむつ等支給事業の対象者は、「座間市おむつ等支給事業対象者の要件」に記載されている要件を全て満たしていなくてはなりません。また、これまでの担当医師が記入した「おむつ使用証明書」は使用できませんのでご注意ください。

詳しくは担当へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

長寿支援課 長寿支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7084 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。