在日外国人高齢者・障害者等福祉給付金支給事業
内容
公的年金受給資格を満たすことができない在日外国人高齢者・障害者の方に福祉給付金を支給しています。
対象
次のいずれかに該当し、交付要件の全てに当てはまる方
- 大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人
- 明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者のうち、昭和36年4月2日以降に国外から日本国内に住民基本台帳法第22条第1項の規定に基づく届け出をした方
- 昭和37年1月1日以前に生まれた重度または中度の障害者のうち、昭和57年1月1日前に重度若しくは中度の障害者であった在日外国人または同日以降重度若しくは中度の障害者となったがその初診日が同日前の在日外国人
- 昭和22年1月1日以前に生まれた者のうち、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に重度若しくは中度の障害者となった在日外国人または昭和61年4月1日以降重度若しくは中度の障害者となったがその初診日が同日前の在日外国人(上記3に該当する者を除く)
- 初診日が昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあり、当該初診日に日本国内に住所を有しなかった重度または中度の障害者である日本人
※上記の規定は、昭和36年4月2日以降に日本国籍を取得した者に準用する。ただし5については、初診日において日本国籍を取得していない者については準用しない。
交付要件
- 国籍要件や居住要件により、国民年金に加入できなかったため、国民年金や厚生年金などの公的年金を受給していない方
- 昭和61年3月31日以前に日本に居住し、この給付金の申請時点で本市に1年以上住民登録のある方
- 生活保護を受けていない方
その他、所得などの要件があります。詳しくは担当へお問い合わせください。
支給額
月額 2万~3万8,000円
7・9・12・3月に指定の金融機関の口座へ振り込みます。
申請方法
所定の申請書に必要事項を記入し、地域福祉課へ提出してください。申請に当たっては、次の書類が必要となります。
- 住民票の写し
- 前年の所得額を証明する書類(確定申告書の写しまたは源泉徴収票)
その他、障害に関する書類が必要となる場合があります。詳しくは担当へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
地域福祉課 地域福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8247 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。