軽度者に係わる指定(介護予防)福祉用具貸与の取り扱い

ページ番号1003045  更新日 令和6年12月5日

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要介護認定が要介護1、要支援1または2の方で、次の福祉用具貸与を利用する場合は申請が必要です。

  • 車椅子および付属品
  • 特殊寝台および付属品
  • 床ずれ防止用具および体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険係
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