座間市指定介護保険事業所の開設および事業所の所在地変更に伴う事前協議

ページ番号1003011  更新日 令和5年8月9日

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地域密着型サービス事業所の整備方法

次の内容は座間市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画(令和3年度~令和5年度)によるものです。

公募により事業所を選択する事業

  • 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

以上の事業は公募での整備となります(随時受け付けは行っていません)。

公募の状況は、下記リンク「令和5年度地域密着型サービス事業者の公募」をご覧ください。

随時受け付けを行っている事業

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護

以上の事業は随時受け付けできますが、必ず事前協議を行ってください。

居宅介護支援・介護予防支援事業所の整備方法

居宅介護支援・介護予防支援事業は、随時受け付けを行っています。また、地域密着型サービス事業についても、公募による整備事業以外は随時受け付けできますが、必ず事前協議を行ってください。

事前協議

地域密着型サービス事業者および居宅介護支援事業者ならびに介護予防支援事業者が、新たに事業所を開設する場合または既に開設している事業所を移転する場合は、「指定申請」「変更届」の手続前に、「事前協議」が必要になります。
事前協議を行う場合は、「事前協議申出書」を期日までにご提出ください。
事前協議申出書は、下記添付ファイルに掲載されている、「座間市介護保険サービス事業所の指定等に係る事前協議手続に関する要綱」「第1号様式」を使用してください。

手続 提出期限
指定申請(新たに事業所を開設する場合) 指定予定日の90日前
変更届(事業所の移転)

移転予定日の30日前

事前協議を行う際は、必ず担当へ事前に連絡し、相談日時のお約束をした上で、ご来庁ください。
事前にお約束のない来庁相談には、対応することができない場合がありますので、ご了承ください。 

関係法令確認書

事前に下記添付ファイル「関係法令確認書」から、建築、消防などの関係機関の確認をお願いします。不明な点は来庁時にお尋ねください。

※詳しくは担当へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。