地域密着型サービス事業の条例・規則など
地域密着型サービス事業所が守るべき基準の一部を市で独自に定めています。各申請時などにご確認ください。
対象 | 施行日 | 備考 |
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座間市介護保険サービス事業者の指定等に関する規則 | 令和6年4月1日 | 介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)により、介護保険サービス事業者の指定等に関する様式が定められたため |
座間市介護保険サービス事業者の指定等に関する規則 |
令和5年8月1日 |
事前協議に係る項目を追加(第3条の2) |
添付ファイル
- 座間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 (Word 19.1KB)
- 座間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 (Word 130.4KB)
- 座間市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 (Word 16.5KB)
- 座間市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則 (Word 56.7KB)
- 座間市介護保険サービス事業者の指定等に関する規則 (PDF 281.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
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