指定地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所における生活相談員の資格要件

ページ番号1003017  更新日 令和4年12月7日

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神奈川県では指定(介護予防)通所介護事業所における生活相談員の資格要件について、「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない」と定めています。
今年度から地域密着型通所介護事業が始まりましたが、本市においても、指定地域密着型通所介護事業所における生活相談員の資格要件につきまして、上記の指定(介護予防)通所介護事業所における生活相談員の資格要件に準じて定め、平成28年8月1日から次の通りとしますので通知します。
また、認知症対応型通所介護事業所における生活相談員の資格要件につきましても同様に取り扱うこととします。

生活相談員の範囲

  1. 社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
  2. 介護福祉士
  3. 介護支援専門員
  4. 介護保険施設または通所系サービス事業所において、常勤で2年以上(勤務日数360日以上)介護などの業務に従事した者(直接処遇職員に限る)

※詳細は以下のファイルをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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