令和8年度 介護職員等処遇改善加算

ページ番号1013283  更新日 令和8年3月23日

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令和8年度処遇改善計画書の提出

介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出期限について、原則として2月末日としているところですが、介護保険最新情報Vol.1479により、厚生労働省から「令和8年4月および5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画と併せて、令和8年4月15日とする」と示されています。
また、「加算新設事業所である居宅介護支援および介護予防支援のみが所属する事業者など、令和8年4月および5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合、当該事業者については処遇改善計画書の提出期日は、令和8年6月15日とする」と示されています。
つきましては、令和8年4月および5月からまたは、令和8年6月から当該加算を本市にて算定する場合の処遇改善計画書の提出期限は次の通りとします。
また、当該処遇改善計画書の作成にあたっては、介護保険最新情報Vol.1479等を活用ください。
様式にあたっては、厚生労働省「介護職員の処遇改善」のページに公開される予定です。
公開されましたら、取得し御活用ください。

算定開始月と提出期限
算定開始月 提出期限
4月 4月15日
5月 4月15日
6月 6月15日

処遇改善加算を新たに算定する、または算定する区分を変更する場合

令和8年4月以降、新たに「介護職員等処遇改善加算」を算定する場合、または令和7年度に算定していた区分から別の区分へ変更する場合には、処遇改善計画書と併せて、提供しているサービスに応じた書類の提出が必要です。
次の表をご確認いただき、必要に応じて書類を提出してください。
詳しい内容につきましては、介護保険最新情報Vol.1478およびVol.1479等を御確認ください。

サービス種別毎の提出書類
サービス種別 提出書類
地域密着型サービス
  • (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書〈地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用〉〈居宅介護支援・介護予防支援事業者用〉
  • (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
介護予防・日常生活支援総合事業
  • (別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉
  • (別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧
居宅介護支援事業所
  • (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書〈地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用〉〈居宅介護支援・介護予防支援事業者用〉
  • (別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)
介護予防支援事業所
  • (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書〈地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用〉〈居宅介護支援・介護予防支援事業者用〉
  • (別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)

なお、提出書類中(別紙3-2)または(別紙50)について、「特記事項 変更後」の欄に、「介護職員等処遇改善加算を算定する旨」および「当該加算の算定する区分」を記載してください。
例:介護職員等処遇改善加算Ⅰの算定、介護職員等処遇改善加算Ⅱの算定など
提出期限は、次の通りです。

算定開始月と提出期限
算定開始月 提出期限
4月 4月15日
5月 4月15日
※認知症対応型共同生活介護事業所は、5月1日
6月

5月15日(4、5月に既に処遇改善加算を取得している事業所の場合)

6月15日(6月から新たに処遇改善加算を取得する事業所の場合)
※認知症対応型共同生活介護事業所は、6月1日

提出方法

  • 原則として「電子申請・届出システムを活用した届出」

※電子申請・届出システム以外での提出受付はしておりませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。