令和6年度 座間市定額減税補足給付金(調整給付)

ページ番号1010267  更新日 令和6年10月1日

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趣旨

令和6年分の所得税・個人住民税において定額減税が実施されます。その内、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給します。
なお、市民の皆様に早期に給付するために、令和5年の課税状況から給付額を推計して給付します。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

支給対象者

令和6年6月3日(基準日)時点で、本市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額(※)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等により推計)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

※定額減税可能額
所得税分=3万円×(本人+扶養親族の人数(控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の扶養親族含む))
個人住民税分=1万円×(本人+扶養親族の人数(控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の扶養親族含む))

支給額と算定方法

定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位で切り上げて算定した額を給付します。

支給額=⑴と⑵の控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額

⑴ 所得税分控除不足額

定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=所得税分控除不足額

⑵ 個人住民税分控除不足額

定額減税可能額ー令和6年度個人住民税額=個人住民税分控除不足額

画像:調整給付額の計算方法イメージ図
調整給付額の計算方法(内閣府ホームページから引用)

手続方法

給付の対象となる方には、8月上旬を目途に順次通知を送付予定です。
LINEからの申請方法は次の添付ファイルをご覧ください。
紙媒体での申請を希望される場合、座間市給付金コールセンターまで問い合わせください。
また、窓口での問い合わせも受け付けています。

  • 座間市役所 3-2会議室
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 申請期限:令和6年10月31日(木曜日)

支給方法

支給方法は次の1、2から選択できます。

  1. セブン銀行ATMで受取り (申請から3営業日程度)
  2. 口座振込 (申請から1か月程度)

セブン銀行ATMで受取方法は次のURLを御参照ください。

なお、セブン銀行ATMでは受取り時にキャッシュカード、通帳等は必要ありません。

また、座間市LINE公式アカウント以外から給付金に関する通知が届くことは絶対にありません。

 

注意事項

  • 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。

DVなどで避難している場合でも給付金を受け取れる場合があります

DVなどを理由に座間市に避難され、事情により住民票を移すことができない方も、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば本給付金をご自身が受給できる可能性があります。
人権・男女共同参画課(電話番号:046-252-8483)にご相談ください。

給付金の差押禁止等について

調整給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日号外法律第81号)の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。

問い合わせ先(座間市給付金コールセンター)

  • 電話番号:0120-207-191
  • 受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日・休日を除く

※お電話の際はかけ間違いにご注意ください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

市区町村や国、内閣府などが「調整給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 給付金担当
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-255-8820 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。