【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内

ページ番号1011698  更新日 令和7年4月25日

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4月1日時点での情報です。今後国からの通達により変更となる可能性があります。
現時点で、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか等)にはお答えできませんので、ご了承ください。
詳細が決まり次第、市ホームページ、広報ざま等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

趣旨

令和6年8月から支給を行っている定額減税調整給付金は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。

不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。

対象の方には令和7年8月以降順次給付予定です。

支給対象者

次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方が対象です。

不足額給付I

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。
ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

<給付対象となりうる方の例>

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分推計所得税額(令和6年所得税額)となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額(当初給付時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付II

「不足額給付I」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。

以下のいずれの要件も満たす方が支給となります。

  • 所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

<給付対象となりうる方の例>

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

市区町村や国、内閣府などが「調整給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 給付金担当
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-255-8820 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。