個人情報保護制度とは

ページ番号1009420  更新日 令和8年7月23日

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個人情報保護制度の概要

この制度は、市が利用するために収集し、保有している個人情報(※1)について、その情報が適正に取り扱われるよう必要な事項を定めるとともに、だれでも自己を本人とする保有個人情報(※2)の開示・訂正や利用停止を請求することができる制度です。
なお、保有個人情報の開示を請求する場合は、下記関連情報「情報公開・個人情報開示請求の手続き」をご覧ください。

※1:個人情報とは、住所、生年月日、学歴、職歴、収入の額など個人に関する情報で、個人が特定できる情報をいいます。
※2:保有個人情報とは、市の職員が職務上作成または取得した個人情報であって、市の職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものをいいます。

詳しくは、下記リンク「座間市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」をご覧ください。

国の行政機関、独立行政法人などの情報公開・個人情報保護制度については、下記リンク「総務省神奈川行政評価事務所 情報公開・個人情報保護総合案内所」をご覧ください。

個人情報ファイルとは

個人情報の保護に関する法律では保有個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるものを個人情報ファイルと定めています。
(1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
(2)一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述などにより特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

個人情報ファイル簿について

個人情報の保護に関する法律では1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、「個人情報ファイル簿」の作成および公表が義務付けられています。
座間市が公表している個人情報ファイル簿は以下の通りです。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理課 事務管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8144 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。