郵便等による不在者投票

ページ番号1005725  更新日 令和5年1月25日

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この制度は、身体に「重度の障がいがある方」を対象に設けられた投票制度です。

郵便等による不在者投票(郵便等投票)の制度が利用できる方の条件

次のいずれかに該当する方が対象です。

郵便等投票利用条件

手帳などの種類

障がいの種類など

障がいの程度

身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1・2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1・3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障がい 1~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分が要介護5  

郵便等投票証明書

「郵便等投票」を利用する場合は、市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要となります。
郵便投票証明書の発行は、該当する障がい等に応じた「身体障害者手帳」「戦傷病手帳」「介護保険被保険者証」のいずれかを持参の上、市選挙管理委員会にある「郵便等投票証明書交付申請書」に本人又は代理人が必要事項を記載し、市選挙管理委員会に提出してください。郵便等投票証明書の発行には、一週間程度かかります。
なお、この証明は発行の日から7年間有効(要介護者は被保険者証の有効期限まで有効)です。

投票の方法

  1. 選挙の日程が近づきますと、市選挙管理委員会から郵便投票証明書の発行を受けている方に、「不在者投票用紙等請求書」を送付します。この請求書に本人または代理人が必要事項を記載し、郵便投票証明書と一緒に市選挙管理委員会へ郵送(下の担当の住所参照)してください。
    ※請求期限は選挙期日(投票日)の4日前までになりますので、早めに請求してください。
  2. 不在者投票用紙等は、公示日または告示日以降に本人宛てに郵送します。
  3. 不在者投票用紙の交付を受けた方は、直ちに自宅で投票をし、投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、さらにそれを「外封筒」に入れ封をしてください。
  4. 外封筒の表面には、必ず投票した年月日と場所を記載し、氏名欄に署名してください。
  5. 同封してある返送用の封筒に外封筒を入れて封をして、市選挙管理委員会へ郵送してください。

代理記載投票

郵便等投票を利用できる方のうち、下の条件に該当する場合は、事前に代理人を指定する「代理記載投票」を利用することができます。
詳しくは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

代理記載投票利用条件

手帳などの種類

障がいの種類など

障がいの程度

身体障害者手帳 上肢または視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障がい 特別項症~第2項症

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 庶務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8481 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。