他市区町村での不在者投票

ページ番号1005721  更新日 令和5年3月24日

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遠方に長期出張していたり、出産で一時的に遠方の両親の家に居たりするときなどに、滞在先の選挙管理委員会の不在者投票場所で投票できる制度です。

投票の方法

  1. 下記添付ファイル「請求書(兼宣誓書)」をダウンロードしてください。
  2. 必要事項を記入してください。記載方法は、下記添付ファイル記入例を参考にしてください。
  3. 請求書(兼宣誓書)を〒252-8566座間市緑ケ丘1-1-1座間市選挙管理委員会宛てに郵送、または持参してください。ファクスおよび電子メールでの請求はできませんのでご注意ください。
  4. 座間市選挙管理委員会では、請求書(兼宣誓書)の到着後、請求者が選挙人名簿に記載されていることを確認の上、請求者に投票用紙などを郵送します。
  5. お手元に届いた投票用紙など一式を持ち、滞在地などの選挙管理委員会の不在者投票場所で投票してください。
  6. 投票の済んだ投票用紙などは、滞在地の選挙管理委員会から座間市選挙管理委員会へ郵送されます。

注意事項

  • 届いた投票用紙は、不在者投票場所以外での記載は認められません。
  • 投票用紙に同封している「不在者投票証明書」を開封すると投票が無効となります。絶対に開封しないでください。
  • 投票できる期間は、当該選挙の公示または告示の日の翌日から、当該選挙の期日の前日までです。
  • 投票用紙などは全て郵送でやり取りしますので、余裕を持って早めに請求してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 庶務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8481 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。