小田急相模原駅前西地区市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告、縦覧及び借地権の申告

ページ番号1004476  更新日 令和4年12月7日

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※縦覧・申告の受付は終了しています。

今回、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第15条第1項の規定に基づき、平成26年6月17日付けで小田急相模原駅前西地区市街地再開発組合設立発起人から市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、同条第2項において準用する同法第7条の3第2項の規定に基づき、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を公告します。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有するものは、同法第15条第2項において準用する同法第7条の3第3項の規定に基づき、この公告の日から起算して30日以内に座間市長に対し、その借地の所有者(借地権を有するものからさらに借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければいけませんのでご留意ください。

  • 縦覧期間 平成26年7月15日(火曜日)~29日(火曜日)
  • 申告期間 平成26年7月15日(火曜日)~8月13日(水曜日)
    ※いずれも8時30分~17時15分で、土曜日・日曜日および祝日・休日を除く。
  • 縦覧・申告場所 座間市都市部都市計画課(市役所4階)

※対象となる区域につきましては、下記添付ファイルからもご確認いただけます。

地図

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このページに関するお問い合わせ

都市整備課 市街地整備係
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